無防備都市条例とやらの法的実効性 [法規]
無防備都市条例を可決しようとする市民運動、というより左翼運動がある。こいつの法的実行性を簡単に考える。
無防備運動の詳しい説明はしないけど要は、「自衛隊と米軍はこの街に要らない!安全保障は絶対悪だから、こいつらは出ていけ」という趣旨の条例と思っていいと思う。
考えるのは
①憲法94条及び9条との関係
②刑法典などとの関係。
①考察 国会の法律ではこんな法律は通らない。これは意見ではなく事実。だから「条例で!」というのがこの無防備条例をという発想。
「憲法94条と地方自治法」で条例は法令(法律と行政機関のつくる命令のこと)に違反すると無効になる。という規定がある。
よって無防備条例のような一地方の条例では、法令で存在とか設置を認められたものこの場合は 自衛隊など、を否定することはできない。
ちなみに自衛隊の設置根拠は、防衛省設置法及び自衛隊法関連の政令など
たまにこの無防備条例は憲法9条の平和主義に基づくので違法ではない…という主張も見かける。
この主張も法理論上無理がある。なぜなら「条例は法令に違反すれば無効」なので、もしもこの条例に強制力を持たせるのなら防衛省設置法などの法令が、違憲無効との最高裁判決を得て法令の効力を排除しなければならない。
とどのつまり、裁判所の違憲立法審査権が発動しないと意味がない。これなら条例があろうが無かろうが結果は同じ。
②刑法との関係。
自衛隊などの活動を力で阻止しようとすると、公務執行妨害罪にとわれるし、外患罪と内乱罪そしてこの未遂と予備・陰謀罪といった刑法典上の罪に該当する可能性がある
内乱はともかく、公務執行妨害罪は間違いない。
結論言うとこんな条例は作っても、法律上意味なし。
無防備運動の詳しい説明はしないけど要は、「自衛隊と米軍はこの街に要らない!安全保障は絶対悪だから、こいつらは出ていけ」という趣旨の条例と思っていいと思う。
考えるのは
①憲法94条及び9条との関係
②刑法典などとの関係。
①考察 国会の法律ではこんな法律は通らない。これは意見ではなく事実。だから「条例で!」というのがこの無防備条例をという発想。
「憲法94条と地方自治法」で条例は法令(法律と行政機関のつくる命令のこと)に違反すると無効になる。という規定がある。
よって無防備条例のような一地方の条例では、法令で存在とか設置を認められたものこの場合は 自衛隊など、を否定することはできない。
ちなみに自衛隊の設置根拠は、防衛省設置法及び自衛隊法関連の政令など
たまにこの無防備条例は憲法9条の平和主義に基づくので違法ではない…という主張も見かける。
この主張も法理論上無理がある。なぜなら「条例は法令に違反すれば無効」なので、もしもこの条例に強制力を持たせるのなら防衛省設置法などの法令が、違憲無効との最高裁判決を得て法令の効力を排除しなければならない。
とどのつまり、裁判所の違憲立法審査権が発動しないと意味がない。これなら条例があろうが無かろうが結果は同じ。
②刑法との関係。
自衛隊などの活動を力で阻止しようとすると、公務執行妨害罪にとわれるし、外患罪と内乱罪そしてこの未遂と予備・陰謀罪といった刑法典上の罪に該当する可能性がある
内乱はともかく、公務執行妨害罪は間違いない。
結論言うとこんな条例は作っても、法律上意味なし。
統治行為論と砂川訴訟 [法規]
統治行為論というのは砕いて言うと
「高度に政治的な問題は憲法違反かどうかの判断が可能であっても裁判所による司法審査の対象外になる」という考え方。
砂川訴訟上告審でこの統治行為論を最高裁判所が採用したとされ注目を集めた。
砂川訴訟とは、日米安保条約が憲法(主に9条)の規定に違反するかが問題となった訴訟。
判決を長くなるけど要旨引用。
『日米安保条約は主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断はその条約を締結した内閣および国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断に従うべき…で一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外。』
それ程の知識があるわけでもないが、統治行為論そのものを認めないという学説もある。
統治行為論否定の考え方によると、憲法81条の「最高裁判所は、一切の法律などが憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する…」
の中の「一切の法律など」の文言を重視してるようだ
自分は妥当ではないと考える。
理由2つ、①「憲法に適合するかしないかを決定する権限」というのは最高裁に、憲法判断への広い裁量を与えたもの。憲法判断をしないというのも、広い意味で「憲法に適合すると決定した」という解釈が認められる。
②そもそも統治行為論の根拠に関する学説では、内在的制約説と自制説がある。私の意見を言えば、司法権(=裁判所)に内在する本質的な制約が根拠。よって前者。
いくら81条の文言が「一切の法律」となっていても三権分立や、国民主権の関係で裁判所がどんな問題にも違憲判決を出せるものではない。と考える。
つまりそもそも司法権の違憲立法審査権の限界というべきものは存在すると。内在的制約が主な統治行為論の根拠で、自制説が補助的な理論とするのが妥当ではないか。
結論言うとa統治行為論は認められるb内在的制約説が主な統治行為論の根拠で、自制説も一部それを補完
続く。
「高度に政治的な問題は憲法違反かどうかの判断が可能であっても裁判所による司法審査の対象外になる」という考え方。
砂川訴訟上告審でこの統治行為論を最高裁判所が採用したとされ注目を集めた。
砂川訴訟とは、日米安保条約が憲法(主に9条)の規定に違反するかが問題となった訴訟。
判決を長くなるけど要旨引用。
『日米安保条約は主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断はその条約を締結した内閣および国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断に従うべき…で一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外。』
それ程の知識があるわけでもないが、統治行為論そのものを認めないという学説もある。
統治行為論否定の考え方によると、憲法81条の「最高裁判所は、一切の法律などが憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する…」
の中の「一切の法律など」の文言を重視してるようだ
自分は妥当ではないと考える。
理由2つ、①「憲法に適合するかしないかを決定する権限」というのは最高裁に、憲法判断への広い裁量を与えたもの。憲法判断をしないというのも、広い意味で「憲法に適合すると決定した」という解釈が認められる。
②そもそも統治行為論の根拠に関する学説では、内在的制約説と自制説がある。私の意見を言えば、司法権(=裁判所)に内在する本質的な制約が根拠。よって前者。
いくら81条の文言が「一切の法律」となっていても三権分立や、国民主権の関係で裁判所がどんな問題にも違憲判決を出せるものではない。と考える。
つまりそもそも司法権の違憲立法審査権の限界というべきものは存在すると。内在的制約が主な統治行為論の根拠で、自制説が補助的な理論とするのが妥当ではないか。
結論言うとa統治行為論は認められるb内在的制約説が主な統治行為論の根拠で、自制説も一部それを補完
続く。
憲法裁判所というたわごと。 [法規]
正直いうと自分は司法制度改革はあまり必要がないと思う
「司法消極主義」、大いに結構だと思う。そもそも日本の現行憲法は、戦後まもなくの異常な雰囲気で作られたもので、左派勢力の都合のいいものとなっている。
国民の一般感覚を生かすのなら、司法消極主義などむしろ歓迎すべき。選挙で選ばれた国会議員の作る法律は大いに尊重されるべきだと思う。
そもそも司法権とは何か?要は裁判所のこと。
「司法消極主義」、大いに結構だと思う。そもそも日本の現行憲法は、戦後まもなくの異常な雰囲気で作られたもので、左派勢力の都合のいいものとなっている。
国民の一般感覚を生かすのなら、司法消極主義などむしろ歓迎すべき。選挙で選ばれた国会議員の作る法律は大いに尊重されるべきだと思う。
そもそも司法権とは何か?要は裁判所のこと。
SSの裁判と審判妨害罪 [法規]
シーシェパードのベスーン被告の東京地裁初公判で、裁判長は、
「不規則発言や不審な挙動があればただちに退廷させ、録音機などの使用が判明したら、身柄を拘束する」
と異例の注意をした。
この注意の根拠は、裁判所法第71条と、同73条を根拠とするものだと思われる。
裁判所法第71条②裁判長…は、法廷で裁判所の職務の執行を妨げ、または不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じることが出来る。
第73条(審判妨害罪) 第71条などの命令に違反して裁判所の職務の執行を妨げた者は1年以下の懲役などに処する。
マニアっくだけど参考までに…紹介。
「不規則発言や不審な挙動があればただちに退廷させ、録音機などの使用が判明したら、身柄を拘束する」
と異例の注意をした。
この注意の根拠は、裁判所法第71条と、同73条を根拠とするものだと思われる。
裁判所法第71条②裁判長…は、法廷で裁判所の職務の執行を妨げ、または不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じることが出来る。
第73条(審判妨害罪) 第71条などの命令に違反して裁判所の職務の執行を妨げた者は1年以下の懲役などに処する。
マニアっくだけど参考までに…紹介。
外患罪というもの [法規]
(外患誘致罪) 刑法第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。(通謀=相手方としめし合わせて犯罪などをたくらむこと)
(外患援助罪) 刑法第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の有期懲役に処する。(軍事上の利益=食糧、武器、重要な防衛情報等の提供、その他の行為)
87、88条で、未遂 予備 陰謀も処罰
たぶん聞いた事もない人が多いだろうけど、外患罪について規定した刑法典の条文。
最も刑法上重い罪とされ、特に外患誘致罪は、成立さえすれば死刑しか規定されてない。
人が死ななくても、死刑以外適用はない。(例外として酌量減軽が)
(外患援助罪) 刑法第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の有期懲役に処する。(軍事上の利益=食糧、武器、重要な防衛情報等の提供、その他の行為)
87、88条で、未遂 予備 陰謀も処罰
たぶん聞いた事もない人が多いだろうけど、外患罪について規定した刑法典の条文。
最も刑法上重い罪とされ、特に外患誘致罪は、成立さえすれば死刑しか規定されてない。
人が死ななくても、死刑以外適用はない。(例外として酌量減軽が)
憲法81条の意味は [法規]
憲法第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
↑違憲立法審査権と最高裁について規定した条文
国会の作った法律などが、憲法に適合するかを決定する権限が最高裁に有り、
そして、憲法に適合するかしないかを決定するのは、最終的には最高裁であると規定している。それが終審裁判所の意味。
つまり下級裁判所でなんらかの違憲判決が出ても、必ず最高裁が最終的に判断しないと確定判決にならないということ。
これは条文を見れば明らかです。
いつだったか名古屋高裁で傍論違憲判決がでて騒ぎましたが、あれなんかかなり問題があるでしょう。
最高裁が最終的に判断してないからです。傍論は法的拘束力ないとはいえ、違憲判決自体が憲法81条違反ではないかと思います
↑違憲立法審査権と最高裁について規定した条文
国会の作った法律などが、憲法に適合するかを決定する権限が最高裁に有り、
そして、憲法に適合するかしないかを決定するのは、最終的には最高裁であると規定している。それが終審裁判所の意味。
つまり下級裁判所でなんらかの違憲判決が出ても、必ず最高裁が最終的に判断しないと確定判決にならないということ。
これは条文を見れば明らかです。
いつだったか名古屋高裁で傍論違憲判決がでて騒ぎましたが、あれなんかかなり問題があるでしょう。
最高裁が最終的に判断してないからです。傍論は法的拘束力ないとはいえ、違憲判決自体が憲法81条違反ではないかと思います
憲法79条 最高裁国民審査 [法規]
予備知識 最高裁判所の裁判官は実質的に全員内閣が任命する。
知らないと言うか、覚えていない人も非常に多いと思うけど、衆議員議員総選挙のとき最高裁の裁判官に対する国民審査がある。
選挙のとき同時に、やめさせたい最高裁裁判官の名前に☓をつけて投票というあれ。覚えてないよな~。
何も書かないで投票をする人が多いと思うけど。
ちなみに☓印が投票者の過半数のとき最高裁裁判官をやめさせるという効力がある。
よくネット上で、護憲・平和運動家とか言う人達のwebで
「この投票制度は不当だ。信任票に丸を、やめさせたいときに☓をするようにして、何も書かないときは無効票するように制度を変えるべきだ」
という趣旨の主張を聞く。
いろいろ思うところもあるが、自分は現行制度が理想的と考えてる。
よって赤文字の主張の問題点だけを書く。
そもそもこの制度は、信任投票の制度ではない。判例でもそうなってるし、条文解釈上も解職の制度として位置づいてる。
憲法79条③…投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき、その裁判官は罷免される。
そもそも信任の制度と罷免の制度は全然違う。
信任の制度では、やめさせる必要がない裁判官には積極的に、裁判官として認める投票が必要である。つまり丸印なりなんなり書いてもらい、☓印は不信任とする。
というのが普通。
罷免の制度では、こいつはいかんと思った裁判官にのみ「辞めて下さい」の☓印をすることになる。
なにも書かなかった裁判官は、やめさせる必要はない。とみなすことになるだろう。
この違いは大きい。
79条③の罷免を可とするの文脈がカギだ。
信任投票としての性格を持つのなら、「信任」という言葉がでてくると考えるのが妥当だろう。
罷免を可とするは噛み砕いて言うと
「その裁判官を罷免してもよい」と解釈するのがせいぜい。「罷免したい」と解釈もできるが。
内閣の任命に対する信任投票という位置づけの制度なら、
「信任を必要とする」という明文規定が必要だと考える。全く性質が違うからである
罷免を可とするとは、「やめさせたい裁判官を罷免する制度」といえる。
知らないと言うか、覚えていない人も非常に多いと思うけど、衆議員議員総選挙のとき最高裁の裁判官に対する国民審査がある。
選挙のとき同時に、やめさせたい最高裁裁判官の名前に☓をつけて投票というあれ。覚えてないよな~。
何も書かないで投票をする人が多いと思うけど。
ちなみに☓印が投票者の過半数のとき最高裁裁判官をやめさせるという効力がある。
よくネット上で、護憲・平和運動家とか言う人達のwebで
「この投票制度は不当だ。信任票に丸を、やめさせたいときに☓をするようにして、何も書かないときは無効票するように制度を変えるべきだ」
という趣旨の主張を聞く。
いろいろ思うところもあるが、自分は現行制度が理想的と考えてる。
よって赤文字の主張の問題点だけを書く。
そもそもこの制度は、信任投票の制度ではない。判例でもそうなってるし、条文解釈上も解職の制度として位置づいてる。
憲法79条③…投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき、その裁判官は罷免される。
そもそも信任の制度と罷免の制度は全然違う。
信任の制度では、やめさせる必要がない裁判官には積極的に、裁判官として認める投票が必要である。つまり丸印なりなんなり書いてもらい、☓印は不信任とする。
というのが普通。
罷免の制度では、こいつはいかんと思った裁判官にのみ「辞めて下さい」の☓印をすることになる。
なにも書かなかった裁判官は、やめさせる必要はない。とみなすことになるだろう。
この違いは大きい。
79条③の罷免を可とするの文脈がカギだ。
信任投票としての性格を持つのなら、「信任」という言葉がでてくると考えるのが妥当だろう。
罷免を可とするは噛み砕いて言うと
「その裁判官を罷免してもよい」と解釈するのがせいぜい。「罷免したい」と解釈もできるが。
内閣の任命に対する信任投票という位置づけの制度なら、
「信任を必要とする」という明文規定が必要だと考える。全く性質が違うからである
罷免を可とするとは、「やめさせたい裁判官を罷免する制度」といえる。
自衛隊は違憲とはならない理由 [法規]
護憲派といわれる人達は憲法9条を振りかざして「自衛隊は違憲」「非武装中立を」などと主張する。
別にそう主張する事は問題ではないし、全然かまわない。もちろんとても賛成はできないけど。
正直いうと憲法9条の条文だけ見ると自衛隊が違憲という解釈もできる。賛成はしないけど。
ではなぜ「違憲だから自衛隊は廃止」とはならないのかというと
砕いて言うと特に憲法9条に関しては、最高裁が違憲立法審査権を行使しないから。
なぜ行使しないのか?
理由はいくつもあるだろうけど、最大の理由は「国益にならないから」でしょうね
実際に、自衛隊があって困ってる人がいるわけでもなし、非武装中立を求める世論があるわけでもなし、さらに言えば、自衛隊を廃止するなら、日本国内が、政治的に大混乱に陥るだけ。
こんなそんなでは、裁判官だって違憲立法審査権行使などしようとは、普通は思わないでしょうな。
いいことないし。
まああとは憲法79条や憲法6条2項で、明確に最高裁判所の人事権が内閣に帰属しているというのもあるかな。
あまり極端な考えの人は最高裁の裁判官に任命されないということ。
国会の多数党の影響を受けやすいというのもあるかも。
別にそう主張する事は問題ではないし、全然かまわない。もちろんとても賛成はできないけど。
正直いうと憲法9条の条文だけ見ると自衛隊が違憲という解釈もできる。賛成はしないけど。
ではなぜ「違憲だから自衛隊は廃止」とはならないのかというと
砕いて言うと特に憲法9条に関しては、最高裁が違憲立法審査権を行使しないから。
なぜ行使しないのか?
理由はいくつもあるだろうけど、最大の理由は「国益にならないから」でしょうね
実際に、自衛隊があって困ってる人がいるわけでもなし、非武装中立を求める世論があるわけでもなし、さらに言えば、自衛隊を廃止するなら、日本国内が、政治的に大混乱に陥るだけ。
こんなそんなでは、裁判官だって違憲立法審査権行使などしようとは、普通は思わないでしょうな。
いいことないし。
まああとは憲法79条や憲法6条2項で、明確に最高裁判所の人事権が内閣に帰属しているというのもあるかな。
あまり極端な考えの人は最高裁の裁判官に任命されないということ。
国会の多数党の影響を受けやすいというのもあるかも。