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SSの裁判と審判妨害罪 [法規]

シーシェパードのベスーン被告の東京地裁初公判で、裁判長は、


「不規則発言や不審な挙動があればただちに退廷させ、録音機などの使用が判明したら、身柄を拘束する」


と異例の注意をした。


この注意の根拠は、裁判所法第71条と、同73条を根拠とするものだと思われる。



裁判所法第71条②裁判長…は、法廷で裁判所の職務の執行を妨げ、または不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じることが出来る。

第73条(審判妨害罪)   第71条などの命令に違反して裁判所の職務の執行を妨げた者は1年以下の懲役などに処する。

マニアっくだけど参考までに…紹介。
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