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八尾市の警察官発砲は適法な可能性が高い [警職法による武器使用]

2023年1月13日の、大阪府八尾市の警察官発砲について。
事件の詳細はここでは書かないが、

この、警察官の発砲行為について、是非を議論、といったこともネット上ではあるようだ。


しかし、警察官の発砲行為は警察官職務執行法第7条に規定されている、行政行為である。

一言で言ってしまうと、発砲行為が適切か、不適切かはあまり意味はなく(少なくとも刑事処分的には)、違法か適法であるかの違いしかない。



そして今回の発砲行為は適法である可能性が高い。


今回の発砲行為について2つの可能性があります。

ちなみに警職法7条を全文掲載しても、分かりにくいので重要な部分抜粋。

1、長期3年以上の懲役・禁固など凶悪な罪を犯した犯人の逃走を防ぐために他に手段がないと、警察官において信じるに足りる相当の理由がある(場合、危害発砲が可能)を満たしている可能性がある。


2、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己もしくは他人に対する防護‥‥のため必要であると認める相当の理由がある場合、武器使用が可能。但し正当防衛又は緊急避難の場合のみ危害発砲が可能。


特にこの場合2、に該当する可能性が高い。

犯人は車を急発進したり、前後にぶつけてきたりしたと報道がある。警察官への殺人未遂やら、公務執行妨害が可能性が高く正当防衛に該当する。

警職法第7条の、武器使用の場合「法令による行為」により武器の使用が適法になります。
正当防衛だから適法なのではない。
正当防衛は法令に定められた条件。あくまでも法令による行為。


よって正当防衛であるかの、警察官の判断には一定の裁量があり、武器使用権限を逸脱・濫用していない場合は違法とはならない。

裁量と言っても幅は狭いですが、通常の正当防衛よりも結果的に条件は緩くなる。


一般の方には、あまり行政法ってなじみがないから分かりにくいけど、ある程度勉強すればわかります。



余談にはなりますが1、より2、の方が一般的に満たしやすい条件と言えます。


1、の場合は「犯人の逃走を防ぐために他に手段がないと警察官において信じるに足りる相当の理由がある」必要があるから

基本的に1、の場合射殺しました、とはいかない。なぜなら犯人の逃走を防ぐための規定だから
結果的に犯人が死亡してしまいました、という場合は問題はないが。


また他に手段がないと警察官において信じるに足りる相当の理由が必要であるから。

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仙台の警察官刺殺・発砲について考察。 [警職法による武器使用]

久しぶりに私の行政法の書籍。こいつが役に立つ日が来ましたね。


CIMG9773.JPG

専門書なので2700円した。2014年発行。


9月19日早朝、仙台の交番で、33歳の巡査部長が、拾得物の届け出にきたという男にさされ死亡。男は交番に居た別の男性巡査部長に拳銃で撃たれ死亡した。

男は刃渡り20cmの包丁とモデルガンのようなものを所持。


県警は殺人容疑で男、相沢容疑者を容疑者死亡で書類送検する方針。

↑ これが事件の概要


さてこいつの事件の警察官の武器使用の考察をするわけだが、その際に必要なのは、警察官職務執行法第7条、の条文とその知識だ。


世間には感情論で、よかっただ悪かっただ批評するコメンテーターやらもいるが、これは行政法の世界だ。


違法か、適法であるかのどちらかでしかない。


警察官職務執行法第7条、のうち今回の事件で必要そうな部分のみ抜粋する。↓

警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のために必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。

i ただし刑法36条(正当防衛)、等の場合を除いては人に危害を与えてはならない。


そして今判明している事実関係においてはこうだ。↓


巡査長が戻ると、(死亡した)巡査部長が倒れていた。相沢容疑者が刃物とモデルガンのようなものを持って向かってきたため、「刃物を捨てろ」と警告したあと拳銃の弾3発を発砲した。

発砲した巡査長は耐刃防護服は着ていなかった。



警察官職務執行法第7条の、武器使用要件では①犯人の逮捕等 ②自己若しくは他人に対する防護 ③公務執行に対する抵抗の抑止。 と3つのうち1つでも満たしていればよい

①満たしている (凶器を持って向かってくる現行犯、殺人容疑(ただしこの時点ではおそらく刺された警察官の死亡は判明していない) ②満たしている ③満たしている


武器の使用要件はクリアしていると考えられる。特に②の 自己若しくは他人に対する防護 のための武器使用と考えられる


いわゆる危害許容要件 i も、正当防衛を満たしていると考えられる。危害許容要件とは人に対して拳銃を直接使用することのできる要件とでも言おうか。


正当防衛=急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為


ちなみにこの、危害許容要件の正当防衛と、私たち一般の正当防衛は全く同一というわけではない。


警察官の危害許容要件の正当防衛の場合、狭いとは考えられるが警察官の「裁量」という概念が入る。


よって簡単に言ってしまえば、正当防衛と認められやすい。


私たち一般は、正当防衛という判断に、裁量という概念は全くなく、刑事裁判になった場合、裁判官が正当防衛の成立を認めなかったらただちに有罪である。


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警職法と「殺意」の関係 [警職法による武器使用]

いまさらですが気になる事なので書いておきます。



以前、奈良県で警察官が、パトカーに衝突、急発進を繰り返す逃走車に発砲して、助手席の男が死んだ事件で裁判があった。


1審、2審無罪、2014年12月に最高裁が検察役の上告を棄却し、警察官の無罪判決が確定した。

一部に誤解として、「警察官職務執行法に基づく武器使用だから、殺意があったら違法となる」というものがあった。つまり警察だから、という理由のよう。

正確ではありません。

この事件の場合は、拳銃の使用が警察官職務執行法第7条の規定の
「犯人の逮捕もしくは逃走の防止、」のための発砲と考えられ殺意があれば違法とみるべきと検察官役が主張したからです。

「犯人の逮捕、逃走の防止のため」 の発砲の場合は、法律の目的、要件から言って殺意があるなら違法とみるべきでしょう。
ちなみにこの事件では殺意そのものが無い、と判断されて無罪でした。


しかし特に「自己もしくは他人に対する防護、」のための発砲の場合、殺意があるからと必ずしも違法となりません。

瀬戸内シージャック事件はじめいくつかの判例でそのような判断も出ているし、法律論から言っても当然。

状況によれば射殺せざるをえないこともあり得ます。


たとえば2012年に淀川で起きた警察官の発砲事件なんかはおそらく「自己もしくは他人に対する防護」のための発砲と考えられ、かつ危害許容要件の正当防衛も満たしていると考えられているのでしょう。

この事件では車で警察官に急発進、パトカーに衝突を繰り返した男に向けて、警察官が拳銃3発を発砲、死亡させています。


まだ詳しく検証中なのかもしれませんが、いまのところ特に処分があるという情報はないです。

法令による発砲行為とみなされているのでしょう。
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奈良の警察官発砲事件で無罪が確定。 [警職法による武器使用]

最高裁判所小法廷は12月2日付けの決定で、指定弁護士側の上告を棄却する決定をした。


警察官への1審、2審の無罪判決が確定した。←12月4日記事


今までに何度もこのカテゴリーの記事で解説してきたので特に解説はしない。

ただ長い時間がかかったなぁとは感じる。




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栃木の警察官発砲訴訟の差し戻し控訴審 [警職法による武器使用]

栃木県西方町で2006年、警察官が発砲し、中国人の男性が死亡した事件の、遺族が損害賠償を求めた訴訟。


これの差し戻し控訴審で、東京高裁は9月25日、賠償請求を棄却し遺族の敗訴となった。

上告するかは未定という。


俺の解説。
簡単に言うと  東京高裁  控訴審で1000万円の賠償を命じた(実質遺族の勝ち)
           ↓
          最高裁 今年1月に高裁判決を破棄、差し戻し
           ↓
          東京高裁  今回、賠償請求を棄却(遺族負け)

ということになる。俺自身は今回の事件では警察官に責任があるとは思えないので

県の賠償を命じた最初の高裁判決は不当だと考える。

上告についてですが、最高裁自身がわざわざ高裁判決を破棄しているくらいで、もし上告しても意味がないと考えられる。
          
          
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西方発砲訴訟の上告審判決が出た [警職法による武器使用]

栃木県の旧西方町の警察官発砲死事件で、遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が


1月16日最高裁第一小法廷であった。


県警側に1000万円の損害賠償を命じた2審判決を破棄。審理を東京高裁に差し戻した。


↑ 2014年の1月16日の記事。


あまり詳しくは説明はしないが、警察官の過失を認め県警側敗訴だった2審判決を最高裁が破棄した。

つまり損害賠償ひいては違法性を認めないということです。

実質的には原告敗訴が確定したものとみてほぼ間違いない。




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12月2日の警察官発砲の上告審弁論があった [警職法による武器使用]

栃木県西方町での、警察官発砲で死亡した中国人男性の遺族が起こした損賠訴訟で12月2日上告審弁論が開かれた。第一小法廷。

その日で結審した。判決は2014年の1月16日。

2審東京高裁は県に1000万円の賠償を命じた。①




↑読売新聞の地域記事から。


ちなみに警察官の発砲を何かと目の敵にする朝日新聞は特に報道がない。

まあそもそも朝日新聞の記事など参考にはできませんが。どんな歪曲されてるか分からんので。


①県に賠償を…

説明すると、基本的に公務員の職務行為では公務員個人には賠償請求ができないと解される。
この場合警察官個人には請求はできない。



ちなみに最高裁が2審判決を見直す際に開かれることが多い上告審弁論が開かれていること。

刑事訴訟で警察官の無罪が最高裁で確定している(つまり発砲適法)ことを考えると、

2審判決破棄か、変更の可能性が高いとみている。
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警察官の発砲行為 [警職法による武器使用]

警察官の警職法による発砲行為が、めったに違法とはならないのは

一言で言ってしまうと

「当該発砲行為が、不適切、なだけでは刑事訴訟では罪に問いようがないから」です。


「警職法に規定を、逸脱し違法、でないと刑事罰は問いようがない。」


そういうこと。行政法ですから
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栃木県警察官発砲の損賠訴訟で上告審弁論が開かれる [警職法による武器使用]

栃木県の警察官に発砲され死亡した中国人男性の遺族が、県に損害賠償を求めた訴訟で、


最高裁第一小法廷は今年の12月2日に上告審弁論を開くことを決めた。


東京高裁の2審判決が見直される可能性が高い。


2審では県が遺族に1千万円の支払いをするように命じていた。     10月19日記事より




この事件の刑事訴訟の判決では、すでに最高裁で結論が出ている。警察官の無罪が確定している。

刑事訴訟と、損賠訴訟は性質が全くことなるから、一概に刑事訴訟での適法が、民事訴訟でも適法で、

よって損害賠償を認めないというものではないが、はっきり言うと2審判決がが破棄される可能性は高い。


もちろん推測ではあるが、おおむね関係者はそのように予想をしているだろうね。
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西方町の警察官発砲で無罪が確定。 [警職法による武器使用]

栃木県西方町で2006年、警察官が職務質問に抵抗した中国人に発砲し死なせたとして特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた警察官、平田学被告の上告審で、最高裁第2小法廷は23日までに検察官役の上告を棄却する決定をした。1審、2審の無罪判決が確定する。

2013年4月23日ニュース


あまり報道されていなかったから5月になって初めて知った。


当たり前の判決だと思うが、少し詳しく見てみる。


この事件は警察官の拳銃発砲が、警察官職務執行法7条に規定する正当行為だったかということ。そいつの刑事裁判。

法律の規定内であれば当然に警察官の発砲は違法たりえない。



ちなみに上告を棄却する決定を最高裁がした、というのは2審判決が支持されたとみていい。

よって2審判決をよくみることが、この事件に対する最高裁判所の考え方を知るうえで必要。


↓参考に
2011年12月28日の記事より一部抜粋。  2審判決のこと



検察役は「男性から積極的攻撃は無く、威嚇射撃も検討していない」と主張したが、

判決では1、男性が拳銃を奪おうとした2、平田学被告を男性が引き倒した3、繰り返し発砲を警告されても近くにあった石灯篭の一部を振り上げた。   と認定。

「発砲は正当防衛に該当し、警察官職務執行法の定める武器使用の要件を満たしている」と結論付けた。 A


↑毎日新聞記事より。


解説①この事件の裁判での争点はほとんど一点で、「警察官が威嚇射撃をせずに、男性に発砲し結果として死亡させたことが、合法であるか違法であるか」ということ。

だ。


検察役の主張は、威嚇なしで発砲は違法と主張していた。



思うに、警察官職務執行法7条の、武器使用条件には威嚇射撃なしでの危害発砲を禁じる趣旨は読み取れない。

よって威嚇射撃なし=「一律に」、違法   とはできない。個々の状況によると解釈するものだろう。



解説② A について。  「 正当防衛に該当し、警職法の武器使用要件を満たしている」

↑正当防衛だから警察官の発砲行為が無罪なのではない。念のため。

警職法の武器使用要件をみたした発砲行為だから無罪である。













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奈良県の警察官発砲事件の第1審判決と2審判決考察。 [警職法による武器使用]

奈良県大和郡山市の警察官2人に対する奈良地裁の裁判員裁判の判決。


結論 被告はいずれも無罪。


争点に対する判断

①殺意について      2警察官に殺害することをやむを得ないと考え発砲に至る動機はほとんどない。殺意はなかったとする余地が多分に残り殺意があったと認定はできない。


②発砲の正当性(=警察官職務執行法第7条を満たしているかどうか)

車を凶器として警察官にむけて急発進させたり逃走中他の車両に衝突させたりしていた。
凶悪な様態で、時間的余裕もなく発砲しなければ逃走すると考えた供述はもっとも。

2警察官は発砲以外に車の逃走を防止する「手段がないと警察官において信じるに足りる相当な理由があ

った」と考えるべき


結論  2警察官に、殺意があったとも発砲が違法であったというのも合理的な疑いが残る。

さらに防衛行為の観点からも適法であった可能性がある。―A


犯罪の証明がない   よって無罪。       


↑1審判決




この事件の裁判の論点は、一言でいうと

①殺意を持って発砲したか? 
②警察官職務執行法7条の規定する武器使用要件内か?  の2つだ。


昨日2月1日にあった第二審では、ほぼ全面的に第1審判決を支持している。

よってこの事件の分析には、第一審判決とよく合わせてみることが必要だ。


①について説明すると、警察官のこの回の発砲事件は、警職法7条の「犯人の逮捕と逃走の防止」のための
発砲だったと考えられる。
よって殺意があるということは法律の定める要件、目的を逸脱しており違法であると考えられる。


1審判決にあるように殺意があったと認定はできないという判断がなされた。2審でも、新たな証拠が出ているわけでもなし。1審でかなり細かく事実認定がされているところから、上告(最高裁)までいっても、
無罪判決が覆るのはとても難しいと思われる。

―A  の部分の考察。  要するに逃走車が警察官に向けて車を急発進させるなどしていたわけだが

つまり警職法7条の「自己もしくは他人に対する防護」の規定による≪防衛行為≫を指していると思われる。

この場合は正当防衛が要件になるが、これを満たしている可能性が否定できないということ。




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奈良県の警察官発砲事件第1審判決 [警職法による武器使用]

奈良県大和郡山市の警察官2人に対する奈良地裁の裁判員裁判の判決。


結論 被告はいずれも無罪。


争点に対する判断

①殺意について      2警察官に殺害することをやむを得ないと考え発砲に至る動機はほとんどない。殺意はなかったとする余地が多分に残り殺意があったと認定はできない。


②発砲の正当性(=警察官職務執行法第7条を満たしているかどうか)

車を凶器として警察官にむけて急発進させたり逃走中他の車両に衝突させたりしていた。
凶悪な様態で、時間的余裕もなく発砲しなければ逃走すると考えた供述はもっとも。

2警察官は発砲以外に車の逃走を防止する「手段がないと警察官において信じるに足りる相当な理由があった」と考えるべき


結論  2警察官に、殺意があったとも発砲が違法であったというのも合理的な疑いが残る。
犯罪の証明がない   よって無罪。


↑けっこう前の読売新聞朝刊の要旨をさらに要約した。



①について。たぶん新聞記者さんもほとんどわかっていないと思うが、警職法7条の規定による武器使用は、犯人の逮捕と逃走の防止、自己及び他人の防護のために武器使用ができるわけだが、


当然だが「犯人の逮捕と逃走の防止」のための発砲の場合殺意があったらだめです。殺意があれば違法となる。法律の意味を考えれば当然です。


自己及び他人の防護のためなら殺意があっても必ずしも違法とならない。昔の瀬戸内シージャック事件の判決見れば明らかです。
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奈良警官発砲事件の控訴審 [警職法による武器使用]

奈良県大和郡山市で平15年警察官が逃走車両に発砲し助手席の男が死亡した事件で、殺人罪などに問われた2警察官の控訴審初公判が11月16日に大阪高裁で開かれた。


新たな証拠調べはなく即日結審した。判決は来年(2013年) 2月1日に言い渡される。


1審奈良地裁は警察官はともに無罪判決がでていた。

電子版産経から引用・要約。


とても気になっていた事件の控訴審です。

私の予想ではこれは控訴棄却でしょうね。要は無罪維持。

初公判即日結審で、1審判決をひっくり返すというのはまずない。

しかも1審は裁判員裁判だった。最高裁判例によると、控訴審で裁判員裁判の結論をひっくり返す場合、


具体的に事実認定の誤りなどを高裁が示さなければならない。



これで1審覆して有罪などとするのはまずないでしょう。
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警察官の発砲の2審判決も無罪判決 [警職法による武器使用]

職務質問中に抵抗した中国人男性に発砲し、死亡させたとして特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた栃木県警察巡査部長、平田学被告の控訴審判決で、東京高裁は12月27日、1審の無罪判決を支持し、検察官役弁護士の控訴を棄却した。

検察役は「男性から積極的攻撃は無く、威嚇射撃も検討していない」と主張したが、判決では1、男性が拳銃を奪おうとした2、平田学被告を男性が引き倒した3、繰り返し発砲を警告されても近くにあった石灯篭の一部を振り上げた。   と認定。「発砲は正当防衛に該当し、警察官職務執行法の定める武器使用の要件を満たしている」と結論付けた。


平田被告は巡査だった2006年6月、栃木県西方町の路上で、中国人男性を公務執行妨害で現行犯逮捕しようとした際、石灯篭を振り上げるなど激しく抵抗されたため拳銃を発射、腹部に命中させて死亡させた。



↑毎日新聞記事より。


気になっていた事件の判決です。1、2審とも無罪の判決です。基本的にそうだろうなと納得の判決です。

ところで細かい点で気になったことが

①威嚇射撃をしなかったとの検察官役の指摘


①については簡単に説明。  警察官の拳銃使用の際は行政規則(おそらく訓令か、通達を根拠)により発砲の際は、威嚇射撃、つまり上空や足元に向けて威嚇発砲が求められている。この記事でも判決でもそれほど触れられてはいないが、あまり問題になっていないようだ。

実はこれはけっこう重要な点でつまり、

「武器使用の根拠法である警察官職務執行法の条件を満たしていれば、行政規則を満たしていなくても、発砲行為が直ちに違法であるとの判断基準にはならない」―ということを意味している。

行政規則はただの規則(ルール)に過ぎず当然と言えば当然ですが…


まだ2審であり、上告審が開かれる可能性もなくはないが、1審2審ともに無罪となったこの事件、おそらく発砲行為は適法だという結論になるのではないかと予想する。



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刑法で扱いが違う警察官と自衛官 [警職法による武器使用]

今日は、行政法ではなく刑法での話。


平成11年の最高裁判例によると、法令による警察官の発砲で、人が死傷してかつ権限の濫用に当たる場合は、


刑法196条により特別公務員職権濫用等致死傷が成立するという。


刑は結構重い。


飛んで、今まで自衛官の武器使用についても書いてきたが、刑法194条から196条までの罪は警察官には適用があっても、自衛官には適用がないもののようだ。

少し説明。


条文は長くなるんで載せないが、要するに刑法196条の特別公務員職権濫用等致死傷は


「裁判、検察もしくは警察の職務に…」という条件がある。いわゆる身分犯。


刑法では訴追される側に不利な類推解釈は許されないんで、当然自衛官が法令に基づいて武器使用をした場合、権限の濫用しても刑法194条から196条の規定の適用は受けない。


では適用があるのは 刑法193条 の、ただの公務員職権濫用の罪になる。


刑は最高2年以下の懲役。たとえ人が死亡しても。



ウーンこの違いは…。まあ個人的には悪いことだとは思わないが、法律論から言うと…なことかも。


ほとんどつぶやきのようなものだが意外には思った。
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