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小型無人機等の飛行の禁止に関する法律。 [刑法・行政刑法など]

改正航空法とは別に、

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、…における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律


が2016年3月に成立した。あまり細かくは新聞やらテレビでも扱っていなかったと思うけど、


小型無人機(ドローン)はテロやら暗殺にも使用可能な、「兵器」としての色彩も強く規制は必要。

第一条から十一条までの条文数は少ない法律だが、定義やら手続きが細かく規定されてけっこう読むのには苦労します。


概要 i 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居、御所、原子力事業所として指定された施設、対象危機管理行政機関施設(後述)、等の上空において、小型無人機の飛行を原則禁止。

ii 警察官は規定に違反して、小型無人機の飛行を行っている者に、無人機の退去等を命じることができる。
一定の要件時には無人機の飛行妨害、機器の破損等の措置をとれる。

iii 罰則規定として1年以下の懲役又は罰金。(飛行禁止違反、警察官の無人機退去命令違反)


※  対象危機管理行政機関(危機管理に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるもの)の庁舎であって危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの。


概要です。読むのけっこう苦労しました…。
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刑事裁判と市民の感覚 [刑法・行政刑法など]

兵庫県明石市で2001年7月に11人が死亡した明石歩道橋事故で業務上過失致死傷罪で起訴された元副署長は7月12日付の最高裁決定で免訴が確定した。


って↑の事件そのものはいいのです。詳しく解説しない。


新聞記事で、被害者遺族の声として「…元署長に次ぐ立場として警備を担った元副署長が責任を負うべきだというのが市民の感覚。裁判所の考えは相当かけ離れている」と憤った。


と紹介している。被害者遺族の方には深く同情をするが、刑事事件の裁判と言うものを理解していないとしか言えない。


刑事裁判では市民の感覚、で有罪か無罪かを左右する要素にはできない。

裁判所はたとえどれだけ世論や、市民の感覚、が、有罪を支持していても、有罪である要件を満たしていなければ有罪にはできない。
むしろ有罪である要件を満たしていないと判断をするなら無罪(この事件なら免訴)としなければならない。

これは刑事裁判の鉄則。刑事裁判と言うのは個人の刑事責任を問うものだからだ。


選挙やら、政治の世界とは違うのです。

ある意味これは刑事裁判の特殊性ではあるが。


もちろん元副署長には責任はあるだろう。しかし 責任がある→刑事責任がある→有罪である。とはしてはいけない。

これは鉄則
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顧客情報漏えい事件で有罪判決 [刑法・行政刑法など]

読売新聞朝刊・12月21日

携帯電話販売代理店による情報漏えい事件で、住所などの顧客情報を漏らしたとして不正競争防止法違反に問われた、探偵業・平田一雄被告の判決が20日名古屋地裁であった。

懲役2年2か月、執行猶予4年、罰金200万円を言い渡した。


判決によると平田被告は2010年7月ー2011年7月、ソフトバンクモバイル販売代理店の元店長ら2人に、
計6人の住所などの顧客情報の漏えいを持ちかけ、受け取った情報を別の業者にFAXで送信して転売した。


↑記事


簡単に解説すると、不正競争防止法では21条1項で、「営業秘密侵害罪」を設けており、10年以下の懲役または千万円以下の罰金に処するとなっている。

ちなみに懲役と罰金は両方とも科すことができる。


平田被告は21条1項7号の開示の罪と思われる。


「営業秘密侵害罪」の刑事事件判決が出るのは珍しいです。
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航空危険処罰法 [刑法・行政刑法など]

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律



第1条  飛行場の設備もしくは航空保安施設を損壊し、またはその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期懲役に処する。




刑法典以外の、処罰規定、つまり行政刑法などに分類されるものです。

琉球新報とやらがこの法規について文句を言っていたので知りました。



簡単に解説しておくと、「航空の危険を生じさせた者は、懲役刑に処する。」です。


この法の趣旨と、第6条の規定などから考えると、「飛行場のーを損壊し、」はただ単に特に例を示したものと解釈するものであると思われる。


航空の危険を生じさせる行為、自体がある程度具体的で危険性の高いものである以上、刑罰法規明確性の原則も特に問題はないと思われる。



ひとりごとでした。




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不正競争防止法違反の事件 [刑法・行政刑法など]

事件概要

愛知県警捜査員の個人情報が、不正に取得された事件で、会社員横田容疑者と、探偵業平田容疑者を不正競争防止法の疑いで逮捕した。

横田容疑者はソフトバンクモバイルの販売代理店に勤務していた2010年7月から8月にかけて、ソフトバンク携帯電話の契約者だった県警の捜査員らの個人情報を不正に入手し、平田容疑者に渡した疑い。

平田容疑者はこの情報を別の情報業者に伝えた疑い

横田容疑者は「1件数千円で情報をもらしていた」という。



↑は自分が新聞記事から要約した。割と最近の騒ぎになっている事件だ。



不正競争防止法違反の事件だが、これは特に、21条1項の規定に違反したものだ。(という容疑)


新聞記事では具体的にどのような犯罪構成要件に該当するか書いてないんで、自分で調べてみました。


横田容疑者は、21条1項五号、平田容疑者は、21条1項7号規定違反と思われる。



五号:営業秘密を保有者から示された役員または従業者であって、不正の利益を得る目的…で、営業秘密の管理に関わる任務に背き、その営業秘密を使用し、または開示した者。   

は10年以下の懲役等。

です。横田容疑者は、金と引き換えに営業秘密を不正に取得し、それを平田容疑者に開示している。




平田容疑者は7号違反のよう。これは説明は省きます。

けっこう難解ですが、ポケット六法でも持っている方は、調べてみるのも良いかも。


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コンピューターウィルスの取り締まり法規  その2 [刑法・行政刑法など]

2011年に刑法に新設の条項を、昨日書いたが、もうひとつ紹介



刑法168条の3  不正指令電磁的記録取得などの罪



コンピューターウィルスと言われるものを「不正指令電磁的記録」として処罰の対象にしている。


「不正指令電磁的記録」についての定義をかみ砕いて言うと



「他人がコンピューター、その他電子計算機を使用する際に、①意図に反する動作をさせる。または②意図する動作をさせない ⇒不正なプログラム」

です。

ちなみにこの定義は、一般の人がイメージする、「コンピューターウィルス」の定義よりも若干幅広い。



この「不正指令電磁的記録」を取得、または保管した者は、2年以下の懲役か罰金刑。












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コンピューターウィルスの取り締まり法規 [刑法・行政刑法など]

2011年に刑法に新設の条項

刑法168条の2  不正指令電磁的記録作成などの罪



いずれもコンピューターウィルスと言われるものを「不正指令電磁的記録」として処罰の対象にしている。


「不正指令電磁的記録」について168条の2にある定義をかみ砕いて言うと


「他人がコンピューター、その他電子計算機を使用する際に、①意図に反する動作をさせる。または②意図する動作をさせない ⇒不正なプログラム」


これの【作成、提供、供用、供用の未遂】が処罰対象として規定されている。


どれも刑は「3年以下の懲役もしくは罰金」


ちなみに 供用:の例として、ウィルスの入ったメールを他人に送り付ける、ネット上にダウンロードできる状態に置いておく等が、法務省のPDFに挙げられていた。



おまけ


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2011年改正刑法 ウィルス供用罪 [刑法・行政刑法など]

不正指令電磁的記録作成・供用罪

刑法 168条の2    本文省略

①人が電子計算機を使う際に、意図に沿う動作をさせないか、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

②省略



2項:正当な理由がないのに、①の電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

3項:前項の罪の未遂は、罰する。


↑条文です。

2011年の刑法改正の際に設けられた罪です。

2項目について説明   要は、①の電磁的記録=コンピューターウィルスのこと  を

人のコンピューター等に実行されえる状態に置くことを処罰します。


法務省によると、例えばウィルスの添付されたメールを送りつけることや、ウイルスをウェブ上に置いておくなどの行為が、例として挙げられている




ちなみに3項目は、ウィルス供用罪の未遂を同様に罰するということ。

未遂とは、実行に着手してこれを遂げないことを言う。

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