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自衛隊法95条と危害許容要件の話 [自衛隊法による武器使用]

自衛隊法の、自衛官の武器使用規定でも、「平時」において重要なのは、自衛隊法95条だと思う。




まず条文です


自衛隊法95条  自衛官は、自衛隊の武器、弾薬…又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬…もしくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法36条(正当防衛)又は37条(緊急避難)に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。



この条文は任務規定ではない。いつだったかマヌケな地方新聞社が勘違いをしていたが、

職務上武器等を警護している、「個々の自衛官」の権限規定で、防衛大臣の命令やら防衛出動などは関係がない。つまり全くの平時でも適用される。




「但し書き部分の正当防衛等」の部分を危害許容要件、といいます。


但し書き部分に正当防衛等の場合以外、人に危害を与えてはならない。


とあるが、非常に勘違いをしやすいが、危害許容要件の正当防衛等の場合と、普通に言う正当防衛等、は考え方が全く違う。


普通の正当防衛等、の場合、裁判所(つまり司法)が非常に厳しい審理を行います。

正当防衛等の成立を裁判所が認めなければ有罪、つまり刑事責任を問われます。



危害許容要件の正当防衛等、の方は、自衛官の武器使用に正当防衛等が成立するから人に危害を与えても刑事責任を問わない(適法である)、というわけではありません。


刑法35条   法令又は正当な業務による行為は罰しない


の、法令による行為だから適法な行為とされます。


この法令による行為、の場合、武器使用をする自衛官に武器を使用するかどうか、そしてどのくらいの武器使用をするか?について第一の判断権があります。


そしてその武器使用に問題があるか否か、裁判所が出てくるのは、当該武器使用に裁量の逸脱・濫用がある場合のみとなります。


なぜなら行政法、の話であり裁量権の逸脱・濫用がなければ違法になり得ないからです。



おおざっぱな表現になるが、結果的に多少正当防衛等であるか疑義がある、程度では違法にならない(つまり問題がない)可能性は高い。













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自衛官の武器使用規定と危害許容要件 [自衛隊法による武器使用]

自衛隊法による防衛出動以外の、多くの武器使用規定には、危害許容要件として、「正当防衛」か「緊急避難」の条件が、法文上ついている。

分かっていない雑誌の一部では、(例えばイラク派遣のときなどに)自衛官が武器使用をしたときに「正当防衛」でなかった場合、殺人罪になると間違えた法律解釈をしている。

行政法規というのはやや読みにくい点があるうえ、刑法の知識も絡むので、誤解する人が多いのは理解できるが、いわゆる軍事評論家とかまで誤解している方が多い。

まず第一に、自衛官の法律に基づく武器使用というのは、刑法第35条の、法令行為にあたります。


刑法35条 :法令…による行為は罰しない。


別に刑法第36条の「正当防衛」だから武器使用が認められるのではありません。法令による行為だから武器を使用して、場合によっては人を殺傷しても認められるのです。

しかし正当防衛などに危害許容要件が限られているのなら、正当防衛等でしか人に危害を与えられない→

正当防衛でなければ違法→殺人罪に問われる①

正当防衛でなければ違法→なんらかの刑事罰を食らう ② という疑問を持つ人もいる。


まず①について
基本的に外形上、法文の規定に当てはまると考えられる場合、殺人罪の適用は困難。
特に判断を誤っていると考えられる場合、刑法196条の特別公務員職権濫用等致死傷が考えられるが、これは自衛官には適用されない。
警察官には適用があるが。

一言で言うと、外形上法文の規定に当てはまるように見えるときは殺人罪は適用はできない。
法令による行為と主張される からです。

②について。基本的に自衛隊法による自衛官の武器使用規定と言うのは行政処分に当たる。よって程度の差はあれ自衛官に「 裁量」という概念が生じる。

大きな裁量ではないと考えられるが、そのため「正当防衛である」という自衛官の判断は一定の力を持つ。
権限行使に逸脱・濫用がない場合には違法とはならない。

ここは分かりにくい所であると思うが、「権限を濫用しようというような故意(悪意)があると認定できる」か、「明白に武器使用の要件を満たしていない」場合以外は違法とはならないと考えられる。


行政法とは条文だけ読んでもわかりにくいです。ただ正当防衛等の危害許容要件は、厳密に満たされていなくとも、「違法である」と武器使用自衛官が処罰される可能性は低い。

もちろん自衛官の方がきちんとした手順を踏んできちんと判断されればですが。
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ROE(部隊行動基準)とは [自衛隊法による武器使用]

新聞とかの記事で、自衛隊の「ROE」または「部隊行動基準」または「交戦規則」という言葉がでることがある。

ただ、記者が法律の知識がないのか誤解をしていることが多いようで。


ROEとは、緊急時などに自衛隊員が武器を使用する手順、そんな感じだ。防衛省がおそらく訓令という形式で定めている。

「訓令」でわかるように、法律や政令とは違う。

つまり訓令を直接の根拠に、武器使用ができるのではない。国会の定めた法律の要件内で、防衛省が訓令を定めて、こういう場合に武器使用をするように。というもの。


たまにマスコミとかが、防衛省が定めるROEが問題で、武器使用の範囲が際限なく広がり、不測の武器使用(または武力衝突)が起こる!!

という主張をしているがおそらく勘違いをしている。

あくまで国会の定めた法律以上のことはできない。防衛省が定めるからといって大臣らが、際限なく決めているのではない。

仮に不測の武器使用が起こったなら、それは国会の定めた根拠法そのものが悪いのである。



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ドローン対応と自衛隊の施設警護 [自衛隊法による武器使用]

今話題のドローン(無人機)。自衛隊の施設を警護する際にも無視できない脅威となりえる。


今検討中のドローン規制の法案では、警察官が緊急時には飛行中のドローンを破壊する「即時強制」規定も検討されているという。まあ国会に上がってみなきゃわからないけど。

ちなみに即時強制というのは≒実力行使で大体あっている。

ドローン規制法案とは、関係なしに自衛隊法の95条の2、で、敵性ドローンが自衛隊の施設に危害を与える危険がある場合には、武器使用で破壊することも法理論上は可能と考えられる。

自衛隊法95条の2


自衛官は自衛隊の施設であって…自衛隊の武器等を保管、収容等する施設設備、営舎、港湾、飛行場に係る施設設備が所在するもの  を職務上警護するに当たり、 警護職務の遂行、自己もしくは他人の防護のために 必要であると認める相当の理由がある場合には、…合理的に必要と判断される限度で 武器使用ができる

ただし正当防衛、緊急避難の場合以外人に危害を与えてはならない。


↑という条文です。

①警護職務の遂行、

②合理的に必要と判断される限度で

③危害許容要件 

の3点を簡単に考察。


①警護職務の遂行 とは、施設の警護の職務のため脅威を排除することも含まれる。よって敵性ドローンが、重大な脅威になる場合等も含まれるだろう。

②つまり脅威にならない場合とか、は合理的に必要と判断される限度に該当しないだろうから、武器使用はできないと考えられる。ただ単に上空を飛んでいて、脅威にならない場合には武器使用は難しいかもしれないが、ケースバイケースだろう。

③この場合、ドローン(無人機)には、人が乗っていないのであまり危害許容要件は関係がない。よって正当防衛や緊急避難の要件は特に満たさなくてもよい。

しかし、ただ飛んでいるだけの無人機に武器使用ができるかというと、微妙。必要性を満たさないかもしれない。

本当にケースバイケースである。




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危害許容要件のこと [自衛隊法による武器使用]

基本的に今回の記事は、多少の予備知識がある人向け


A氏は侵入者に対し発砲し侵入者を射殺してしまった

ときの考察をしよう。

行政法規における武器使用規定で、その危害許容要件の正当防衛①

自然権としての正当防衛② ←ふつうの正当防衛のこと


①を満たす場合、武器を使用する権限があり、人に危害を与えても良い条件を≪正当防衛≫と定めているのであって、結果的に判断を間違っていても、権限行使に逸脱・濫用がなければ、A氏は刑事責任は問われないだろう。


②の場合、正当防衛かどうかの判断を誤ると、問答無用で刑事責任を問われる。個人の自然権であって権限ではないので、行政機関として権限を行使したとは認められないからである。


多くの人は疑問をもつだろう。同じ文言なのに大きな違いがある理由はなぜかと。

①の場合、行政機関(たとえば自衛隊、警察、海上保安庁等)として、法律にもとづいて職務の権限を行使したとみなされるからである。
行政機関としての武器使用であって基本的に、権限を濫用してでもいない限り個人の責任は問わないという考えである。

同じ武器の使用でも②の場合は、わたくしとして防衛行為を行った、としかみなせず、よって正当防衛が成立をしなければ当然に犯罪行為となる。
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自衛隊の施設の警護のための武器使用規定  解説 [自衛隊法による武器使用]

自衛隊法95条の2のこと


この規定はテロ対策特別措置法と同時に成立した改正自衛隊法に含まれていた。2001年秋に成立した。
案外新しい規定である。

専門家くらいしか知る人もいないが、極めて重要な意味のある条文。


自衛隊法95条の2では: 

自衛官は自衛隊の施設であって…武器等を保管、収容等する施設設備、営舎、港湾、飛行場に係る施設設備が所在するもの   を職務上警護するに当たり、 警護職務の遂行、自己もしくは他人の防護のために武器使用ができる
ただし正当防衛、緊急避難の場合以外人に危害を与えてはならない。


さて
①防護対象
②目的要件
③危害許容要件 (正当防衛等)    について簡単に書く。


①施設設備が所在するもの、 とあるがつまりは、≪武器等、営舎、港湾・飛行場の≫施設設備が所在する自衛隊の施設   という意味である。

法律ではよく使われる用法。つまり もの=前述の自衛隊の施設

つまり施設設備が防護対象ではない。  それらがある自衛隊の施設である。

細かい話になって申し訳ない。


②警護職務の遂行、自己もしくは他人の防護のため  

警護職務の遂行とは  つまり自衛隊施設の警護をするのに必要なものほぼ全般。

たとえば脅威の存在を周囲に知らせるために、空に向けて発砲とか、もちろん侵入者の排除とかほぼ全て含まれる。 

③ある意味、法律を知らないと解釈のしようのない難解な書き方だが

正当防衛 =急迫不正の侵害に対し、自己もしくは他人の権利を防護するためやむを得ずする行為。

を指す。 
よってたとえば侵入者が発砲して来なければ発砲できないというのは、完全に間違いである。勘違いの解釈といえる。

また行政法規であり、第一の判断権は自衛官にある。自衛官の武器使用についての判断に、権限の逸脱・濫用がなければ、刑事責任等問われない。












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自衛隊法95条  考察  その2 [自衛隊法による武器使用]

自衛隊法の、自衛官の武器使用規定でも、「平時」において重要なのは、自衛隊法95条だと思う。


最近では、実質上の北朝鮮の弾道ミサイル発射実験でも、イージス艦やPAC-3などの防護のため適用されているし、海賊対処の任務でも適用されると、防衛白書21年版等に記述がある。


まず条文です


自衛隊法95条  自衛官は、自衛隊の武器、弾薬…又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬…もしくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法36条又は37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。



この条文は任務規定ではない。いつだったかマヌケな地方新聞社が勘違いをしていたが、

職務上武器等を警護している、「個々の自衛官」の権限規定で、防衛大臣の命令やら防衛出動などは関係がない。つまり全くの平時でも適用される。



ただし書き部分は、正当防衛等のときにのみ危害射撃が可能ということだ。


ちなみに正当防衛となっているので多い誤解として、


「相手に撃たれなければこちらも撃てない」という誤解をたまにみる。


正当防衛の定義をあまり細かく書いてもしょうがないが、≪急迫不正の侵害から自己及び他人の権利を守るため≫ということ。

別に撃たれてなくても、この自衛隊法95条の規定の場合では

『急迫不正の侵害があり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合』には武器の使用ができる。


場合にもよるだろうが相手が銃器を持っていなくても、状況によっては武器使用ができるだろう←(東京新聞の記事の一部より推測)

もちろん事態の急迫度などにもよるが。


よって一言でいうと、相手が撃ってこなければこちらも撃てないというのは正しくない。













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自衛隊法95条 [自衛隊法による武器使用]

自衛隊法の、自衛官の武器使用規定で、特に重要なのは、自衛隊法95条だと思う。


最近の、実質上の北朝鮮の弾道ミサイル発射実験でも、イージス艦やPAC-3などの自衛隊の武器を防護するため初適用されると複数の新聞が報じている。

ちなみに「初適用」とあるのは、ただ単に今まで、このような任務に適用しなかっただけでこの条文自体はずっと以前からある。



自衛隊法95条  自衛官は、自衛隊の武器、弾薬…又は液体燃料を防護するに当たり、人又は武器、弾薬…もしくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法36条又は37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。


平時でも戦時でも適用される。特に時期の限定はない。


特に場所の定めがなく、日本の領域外でも適用される。だから海賊対処でソマリア沖に行っている自衛官にもこの規定の効力は及ぶ。防衛白書の平成21年版にもそう書いてあります。


ただし武器使用は受動的で「武器等+人の防護」のためにしか武器を使用はできない。

つまり任務の障害になる者を排除するための武器使用はできないと解される。言ってみれば自己保存のための最小限。

とはいえ、武器等+人というのはかなり幅が広い。とくに「人」と言うのは広く解せば「自然人」のことを指すともとれるから



ちなみに武器の使用についての判断は、常識的合理的範囲内で自衛官の裁量が認められると解すもの。












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