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自衛隊法95条の3の成立 [自衛隊法]

とある雑誌に「同時多発テロ当時は、自衛隊は基地の警備の際に、小銃などの武器を携行せず、木銃と警棒のみで警備していた」とあった。

そのことに対する批判的記事だ。

これは事実だし批判的なのはもっともだが、1つ全く視点を欠いているのが気になる。

当時は「自衛隊の施設の警護のための武器使用」の規定(今では自衛隊法95条の3、成立当時は自衛隊法95条の2)がなく、一言で言うと、武器を持って警備をしなかったのは当り前だった。例え持っていても使用出来ないからだ。

おかしな話だとは思うが、どうも雑誌、ときには軍事に詳しい方が書いた記事でさえそういった法律的、さらに言うなら行政法規の知識がない人が多い。

ところで、この自衛隊法95条の3の改正は大きいんですよね。

2001年にテロ対策特別措置法と同時に成立したのですが、ほとんど話題にはならなかったのが私には不思議でならない。

平時から、自衛隊の施設の警護全般に武器使用が可能となったわけで効果は計り知れない。

まあ当り前のことなんですが。
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治安出動前の自衛隊の情報収集規定について。 [自衛隊法]

自衛隊法79条の2
防衛大臣は、…治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃などの武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合は…内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所とその近傍において、情報収集を命じることができる。


この規定は2001年にあの同時多発テロの直後に作られた規定だ。


日本では行政機関が、法律の根拠なしに国民の権利利益を侵害することはできない。

もちろん抽象的な任務規定による情報収集、つまり任務ではなく一般的に行政機関として情報収集は行えるが、

例えば「武器等をもったテロリストや、ゲリラ部隊」相手には自衛隊の任務としての、情報収集が行えないと非常に対応が難しいだろう。


さて、①一般情報収集と、②個別に自衛隊法の任務として規定された情報収集  の違いは何か?

① a武器の携行はできないと解される。 b一般的な情報収集しかできないと言う問題がある。


② の場合 a 武器の携行が明記されている。更にその際のための武器使用権限の規定がおかれている。


 b また、個別の、任務としての情報収集の場合、より強度の情報収集が可能だと思われる。

特に条文に書いてあるわけではないが、行政法規ではそのように解釈される。


具体例を挙げよう。  ①の場合 ビデオカメラやらなんやらを使って、情報収集は難しい。場合によっては肖像権の侵害だのなんだので、市民から訴えられたりする可能性もなくはない。

裁判うんぬんはおいておいても法律的に疑義がある。



②の場合 自衛隊の任務として、不審者等に対する情報収集の規定が特に置かれている場合、

特に明文の規定がなくても当然にビデオカメラ回すとかくらいは認められると解されるであろう。

任務として当然に必要と認められる程度の権限行使だからである。


武器の使用については。

これは今回の本題ではないので詳しくは書かないが、その際の武器使用規定については、

自衛隊法92条の5だけでなく、自衛隊法95条の適用も排除されないだろう。




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防衛省本庁舎内の警備 [自衛隊法]

ずっと以前、たしか2000年ごろだったと思う。


防衛庁舎の引っ越しの際に「小銃を持った自衛官が車列を警護していた」とか新聞にあった。

あと2001年の同時多発テロの直後、「防衛庁(当時)の本庁舎内の重要な書類の保管している部屋などでは小銃を持った自衛官が警護している」とも新聞に書いてあった。

当時は自分は疑問に思ったものだ。何を根拠法としているのだろう?と

当然これらは、「武器等の防護のための武器使用」規定(自衛隊法95条)は適用できない。

少なくとも95条の規定では武器や車両航空機の防護はできても、防衛庁本庁舎の警護はかなり難しいと言わざるを得ない。


こういった即時強制規定=武器使用規定というのは本来厳密に解釈しなくてはならない。濫用されると、国民の利益や人権を不当に侵害する可能性があるからである。

それから10年たち、2011年になってようやくその根拠法がわかった



自衛隊法96条  1項 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、次の①-③号の犯罪について…司法警察職員として職務を行う。

①省略
②自衛隊の使用する船舶、庁舎…その他の施設内における犯罪
③自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪。

2項省略

3項 警察官職務執行法第7条の規定は、第1項の自衛官の職務の執行について準用する。



簡単に言うと、「特定の警備専従の自衛官に限り、①②③の犯罪についてのみ警察官と同じ権限で犯罪捜査ができる。」

特に②の≪自衛隊の使用する庁舎、その他の施設≫内の犯罪について対処する権限が与えられると書かれている。

これは防衛省本庁舎も含まれると解すものである。


そしてより重要なのが3項で、警職法第7条の規定、警察官の武器使用権限規定を準用するということ。



つまり準用して読み替えると、

「第1項の自衛官は、①②③の犯人(についてのみ)の逮捕、若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため…武器を使用できる」ということです









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例えば防衛関連施設内での犯罪の予防と「武器使用」 [自衛隊法]

自衛隊法に基づく武器使用については書いてきたが、


武器以外の物件の防護の際の武器使用については書いたことがないし、自分も分からなかった。


今日ポケット六法を眺めていて気がついた。



自衛隊法96条  1項 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、次の①-③号の犯罪について…司法警察職員として職務を行う。

①省略
②自衛隊の使用する船舶、庁舎…その他の施設内における犯罪
③自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪。

2項省略

3項 警察官職務執行法第7条の規定は、1項の自衛官に準用する。




↑特に、3項目の第7条の規定というのは、一言でいうと武器使用の権限です。


この規定によれば自衛隊の武器と防衛施設(95条と95条の2の規定)以外の、たとえば


防衛省本庁舎とか、防衛省の秘密書類の窃取(ドロボウ)についても、限定的ながら武器使用による犯罪の抑止のための武器使用が可能と解すことができる。


あまり自衛隊法について書かれている本とかないけど、案外考えて作ってはあるものなんだねー。






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武器使用の解説の本 [自衛隊法]

自分はよく自衛隊法やら、警察官職務執行法7条に基づく、公務員の武器使用(即時強制)について書いているが、素晴らしい本を見つけた。


これ  「実務のための警察行政法」  那須修 著
P1030437.JPG


この本があれば例えば警察官の発砲や、自衛隊法などでの武器使用権限について深い理解ができる。

平成23年4月に初版が出た最新の本。値段は2300円。

P1030438.JPG

とても警察官マニア(そういう人がいるかは知らないが)にはおすすめ。

ただまあよくもこんな専門的というか、掘り下げたマニアな本を作ったものだ。公務員試験くらいの刑法、行政法の知識無いと話にならないんで注意!


全国で何冊売れたんでしょう?
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自衛隊の基地警備で武器は使えるか? [自衛隊法]

自衛隊の平時における基地の警備でも、実は自衛官は、それなりに武器は使える。


自衛隊法95条と、95条の2 (←武器使用権限規定)    が適用されると、防衛省のPDF資料にも明記してあったし、そもそも条文を見れば、平時でも有事でも適用されるのは明白。


95条は人又は武器等の防護のため  


95条の2では  自衛隊の施設の警護にあたり、その職務の遂行のため又は自分と他人の防護のため 自衛官に武器使用が認められている。


正当防衛要件と、行政庁たる自衛官の裁量権の関係は以前も多少書いているが簡単に。



実は上で述べた95、95条の2での武器使用は但し書きで正当防衛などの場合しか人に危害を加えてはならないとされている。


もっともこの『但し書き正当防衛要件』はひじょーに大ざっぱに言えば、結果的に正当防衛要件を満たしていなかったとしても武器を使用した自衛官が刑事責任を問われることはあまり無い



行政法規なので、法律の規定を 逸脱し濫用をしている、と認定されないと刑事責任は問いようもない。

逸脱し濫用をしている、の定義は難しいが、 例  基地内で暴れているのがただのよっぱらいなのが明らかで、危険はほとんど無いのに射殺した とかとか。


(本来の仮想敵である)相手が武器を持った破壊工作員などだったらなおさら。当該自衛官が、「基地および人に危害を加えられる危険が高く正当防衛などの要件を満たす」と判断して武器使用をしたらまず職権濫用として刑事罰くらうことはありえないと考える。


仮にあとあとで「実は正当防衛要件が満たされていなかった」と判明しても少なくとも武器使用自衛官に刑事責任を問われることはないでしょうね。


法律論は置いておいて―


どのくらいの武器使用ができるのか。

当然防衛省からは、武器使用の手順とかは明らかにされていない。当然である。軍事機密であるし、そんなこと公表したら危険だからだ。

シナリオ予想

侵入者などがいて武器を持っている可能性ありなら、威嚇射撃をする。←これは威嚇なんで但し書き正当防衛だの何の関係もなく威嚇射撃できる。相手が武器を持っていたら撃ちかえしてくる可能性が高い。




相手が武器を持っていて、武器等や自衛隊施設、人員に危険が及ぶと判断すれば、当該自衛官は侵入者を銃撃しても法令行為となり適法と言えるだろう。


相手が武器を持っていない場合は武器使用は出来ない可能性が高いと思われる。とりあえず建造物侵入で現行犯逮捕して警察に引き渡すくらいだと思う。






おまけ


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自衛隊法122条と刑法総則 [自衛隊法]

刑法の勉強が完成に近づいたんでちょっと自衛隊法を例に考えた。


自衛隊法でもいくつか刑事罰を規定した条文がある。刑法総則の適用を受けるものである


自衛隊法の代表的な処罰規定の122条(防衛秘密漏えい)について今更書いてみた。


自衛隊法122条  1項 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなった後においても、同様とする。


①5年以下の懲役  =1ヶ月以上5年以下と言う意味である。(←刑法12条より)

②漏らす  この「漏らす」と言う行為については裁判所の解釈によって左右される。どのような行為が「漏らす」とされるかは直接の判例が無い。

ただ非常に似たケースの「イージス艦特別防衛秘密漏洩事件」での横浜地裁判決が前例となる可能性が高い。←ちなみに最高裁にて確定した。

それによると「漏らすとは本人以外の全ての者に対して情報等伝えることに該当する。」

この横浜地裁判決の解釈は法律の条文の読み方としては、極めて常識的な読み方だと思う。

よってたとえば同じ自衛官仲間でも、勝手に知るべき立場にない者に渡したりしてはならない



★自衛隊法122条2項 前項の未遂罪は、罰する


①罰する=特に何も規定が無いんで、1ヵ月以上5年以下の範囲の懲役。つまり既遂犯と同じ法定刑と解される。刑法ではこのような表現は多い。


②前項の未遂罪=第1項の全ての行為についての未遂罪をいう。未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかったこと」


★自衛隊法122条3項  過失により第一項の罪を犯した者は、1年以下の禁錮又は3万円以下の罰金に処する。


①過失により=けっこう想定が難しいが、防衛秘密の取り扱いの業務者が、秘密保護に必要な対策を怠って防衛秘密を盗まれたとか、まちがって他人に郵送したとかと思われる。


★自衛隊法122条4項       第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。


解説:条文を見れば分かるが、一定の行為があれば犯罪が直ちに完成する挙動犯である。よって未遂と言う概念はない。

共謀=2人以上の者が共同でたくらむこと。

教唆=(特定された)他人をそそのかすこと。   

煽動=(不特定又は多数の人)他人をあおる行為



★自衛隊法122条5項   省略


★自衛隊法122条6項   第一項から第四項までの罪は、刑法第三条の例に従う。① 上に挙げた罪は、刑法第三条に掲げられたものにならい、日本国民の国外犯も処罰するという意味


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領空侵犯対処と自衛隊法95条 [自衛隊法]

まず、自衛隊法では84条に、自衛隊が『領空侵犯機を退去させるため必要な措置を講じさせることができる』という規定がある。


領空侵犯=外国の軍用機が日本の領空に侵入した!ということとします。この記事では。


84条では「必要な措置」とはあっても武器を使用できるとはなっていない。一般に言えば武器使用はできないとよむのがすなお。

つまり領空侵犯に対して武器を使用できるという規定がないのである。


聞いた話では自衛隊法95条の 「人又は武器などの防護のための武器使用」 を適用して対処するようになってるらしい。


これだけ聞いても何のことかわからないと思うし少し説明。


かなり古い例えだが、たとえばロシア軍の爆撃機が日本領空に侵入したとしよう。こいつに対して戦闘機に乗った自衛官はどのくらいの武器使用ができるか?


特に領空侵犯対処のための武器使用権限は定められてないんで、自衛隊法95条の


「自衛官は、…人又は武器などを防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には…武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の場合のほか人に危害を与えてはならない」
という規定を。

条文見れば分かるけど、95条は時や場所の制限がない。上からの特別な命令がなくても、職務遂行中の各々の自衛官の判断で武器を使用できる。(少なくとも法律の規定ではそう)

だから領空侵犯対処中の自衛官にも当然に適用されます。

★まず爆撃機が戦闘機(に乗った自衛官)に攻撃をしてきたとする。その場合、戦闘機という武器を守るために自衛官は武器を使用することができます。状況によってはその爆撃機を撃ち落としてしまっても合法となるでしょう。

つまり相手が戦闘機に攻撃をしてくれば、対処中の自衛官は、戦闘機という武器を守るために武器使用が可能である。

★では相手が自衛隊の戦闘機を無視して、爆弾を日本領土に投下しようとしている場合はどうか?


95条の 人 の防護のために武器使用 → 人(日本国民)の防護のための武器使用を適用できる可能性がある。自分には正確な解釈を示す力はないが。

ただこの場合「人の防護のため」なんで、相当に差し迫った状況でないと「人の防護のため」とは言えないだろう。ただ単に爆撃機が日本上空を飛びまわってるだけではだめだろう。

具体的に言えば人口密集地上空で、爆弾倉を開いたとか、シャレにならん事態にでもならないと。

防護とは具体的な脅威から防ぐ、と言うことですから。


2011年9月:追記
領空侵犯ではないが、


日本に向けて発射された巡航ミサイルに対処する場合も、自衛隊法95条の適用が可能であると思われる。

この場合はミサイルには人が乗っていることはありえないので、但し書きの正当防衛、緊急避難の要件は満たしていなくても武器使用ができる。


ただ難点もある。

「人又は(自衛隊の)武器等の防護のため」の武器使用である必要はあるからなかなか対処がしずらい面もある。


かなりの拡大解釈だと思うが、ミサイルが日本国のかなり近くを飛翔している時点で、人の防護のために武器使用したということも不可能ではない。

拡大解釈であるし、法的には可能でも、純粋に技術的、時間的な難点もあるが、不可能ではない。ということ。



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「職務を遂行するため」の解釈 [自衛隊法]

自衛隊法95条の2  自衛官は、自衛隊の施設…を職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己もしくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合…武器を使用できる。


具体的にはこの法律の意味はどうなんだろう。基本的に自衛隊の基地を不法侵入者などから守る、という趣旨の条文ですが。


まずキーとなる文言を辞書でチェック。

☆警護=警戒しまもること    ☆遂行=なしとげること   ☆防護=危害などをふせぎまもること




95条の2  の赤色の部分は平易な文で言うと、【施設を、警戒しまもる任務をなしとげるため】となる。


早い話がかなり適用に幅を持たせていると言える。適用範囲広い。


95条の規定による武器使用では、「人又は武器の防護のため」にしか武器使用を認めていないのと比較するとよく分かる。


95条の2の赤色は「警戒しまもるため」それのために武器使用ができる。

細かい話だが、防護とは「対象への具体的な危害を防ぐこと」だ。武器が壊されようとしてるとか、強奪されそうとか具体的な危害行為が及んでいないと武器は使用できないだろう。


警護とは「警戒しまもるという自衛官の活動」のこと。その遂行のためというなら、具体的な危害行為とまで言えない場合でも、かなり広範な武器使用が可能となるだろう。



マニアックな上に、現代文の解釈みたいな駄文を読んでくれた方、ありがとうございます。
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自衛隊のROE(部隊行動基準) [自衛隊法]

ROEとは武器使用の手順のこと。訓令という形をとってると思われる。

自衛隊員がどのような場面で、どのくらい武器を使用できるか決めた行政規則。

国会の定めた法律の根拠がないと武器を使用できません。行政機関(防衛省が)好き勝手に決められるわけではない。あくまでも規則であり法規命令とは違います。

つまり国会の決めた法律の範囲内で、行政機関が訓令として自衛官にこうこうこういう場合は武器を使用するようにという指示です。

それはさておき少し古い記事だが、今と武器使用の根拠法は大して変わってないから大いに参考になる。


P1010904.JPG



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自衛隊法の秘密保護規定 [自衛隊法]

自衛隊法における秘密の保護規定は、2つある

第59条1項  隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする

118条1項  ↑の秘密を漏らした者は1年以下の懲役など。
    2項   1項の行為を企て、教唆し、またはほう助した者も1年以下の懲役など。

以上を  守秘義務規定という。


この守秘義務で、その『秘密』が本当に守るべき価値のある「実質秘性」


があるかどうかは裁判で、裁判所が審査します。もしも「実質秘性」を欠いてた場合、その情報を漏らした者は無罪となる。

そこがもう一つめの防衛秘密保護規定との違いの1つ。


自衛隊法96条の2  1項  防衛大臣は、自衛隊についての別表に掲げる事項のうち…我が国の防衛上特に秘匿する必要があるものを防衛秘密として指定するものとする。


罰則  122条1項  防衛秘密を取り扱うことを業務とする者が…防衛秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役。業務としなくなった後も同様。

2項 ↑の未遂罪は罰する。

4項 第1項に規定する行為の遂行を共謀、教唆、煽動した者は3年以下の懲役。

6項  この条の罪の、日本国民の国外犯は罰する


この防衛秘密規定の法律的な面での違いはたくさんありますが、「指定秘」というシステムが一番の違いだと思う。


96条の2 第1項 では「防衛大臣は、…防衛秘密を指定する」となっています。


いつもと同じで、これは防衛大臣の専権として法律に規定されてます。

簡単に言えば、この規定に違反して秘密を漏らした者が起訴されたとき、裁判において「実質秘性」がないから(=つまり秘密にするほどの価値がないので)無罪とは主張できない。

念のため言っておけば、「俺は秘密を漏らしてなんかないぜ!」とは主張できる。

が、防衛秘密指定された情報を漏らせば、「あの情報は秘密としての価値はないぜ!」と主張は出来ない。

判断権が、防衛大臣にあると法律で規定されているから。

いわゆる自由裁量行為なんで裁判所が、裁量権の逸脱・濫用を認めるのは…非常に困難でしょうね。




そんな話はさておき、簡単に言えば、守秘義務では自衛隊員が秘密漏らせば1年以下の懲役。


防衛秘密は自衛隊員その他国家公務員+自衛隊の武器製造などの民間業者など、が秘密漏らせば5年以下の懲役。












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自衛隊法(79条の2)の情報収集規定について [自衛隊法]

自衛隊法79条の2
防衛大臣は、…治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃などの武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合は…内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所とその近傍において、情報収集を命じることができる。


この規定は2001年にあの同時多発テロの直後に作られた規定

とはいえ主には、北朝鮮などの武装工作員に対処するために向いてるのかな。当時は今よりもっと北の脅威が叫ばれてたからね。

簡単にいえば強力な武器を持ってるテロリスト、武装工作員の不法行為が予測されるとか警察の手に負えない緊急事態に、自衛隊が情報収集を行なえるよという規定。


この規定は任務規定。


武器使用などの即時強制権規定も新設された。

92条の5で。「自己と、仲間の自衛官の生命または身体の防護のため」のときだけ武器を使用できる。


まあ実際には併せて、95条の「人又は武器を防護のため」にも武器を使えるけど。


勘違いしてる人もいるが、武器を使って情報収集をするのではない。あくまで身を守る程度の武器使用だ。


抽象的な職務権に基づく情報収集ではない、法の79条の2の個別に規定された情報収集規定なんで、まあビデオカメラを回すくらいはできるけどね。


自衛官が怪しいやつを見つけても、いきなり撃ってもいいわけではない。さっき述べたとおりカメラ回すとかしか出来ない。






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自衛隊法の95条と行動規定 [自衛隊法]

まず自衛隊法の95条から
↓条文
自衛官は、自衛隊の武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認めるときは武器を使用できる。


見て分かると思うけど、特に武器を使用する際の「場所」だとか、「時期」は限定されてない。


つまり人又は武器等を守るためなら、平時でも有事でも、そして場所すらも問わず(外国やら公海上も含む)武器を使用できるという便利な規定である。

ちなみに自衛隊の、海賊対処行動や、インド洋補給支援活動でもこの規定による武器使用ができる。

続きを読む


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自衛隊法80条 (海保への指揮) [自衛隊法]

自衛隊法80条    ①内閣総理大臣は、防衛出動又は治安出動の、自衛隊への出動命令があった場合、海上保安庁を防衛大臣の統制下に入れることができる。

②政令で定めるところにより、防衛大臣に海上保安庁を指揮させるものとする。


日本国の緊急事態で自衛隊が出動する際は、防衛大臣に海上保安庁を指揮させることができるよ。という規定

↓それを受けて
自衛隊法施行令=政令 103条 防衛大臣の海上保安庁への指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする


つまりいざというときは、防衛大臣は海上保安庁長官に指示を出して、その海上保安庁長官が海上保安庁を指揮するというかたちを取ることになってる


今は。ただ自衛隊法施行令というのは「政令」であり、法律とは比較にならない程、柔軟に変更が出来る。


もし今の政令で不都合なら、例えば管区海上保安本部長に対して直接指示を出せるように政令を改定することもたやすい。

おそらくそういった運用の柔軟性確保の為、具体的な指揮方法を、政令への委任事項としたのかねー?




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自衛隊法121条  武器破壊罪 [自衛隊法]

自衛隊法121条

自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。


要するに、自衛隊の武器などを、故意に壊したら5年以下の懲役等だよ~ということ。


この罪の適用された唯一の例が、 いわゆる恵庭事件というやつ。


この事件では、もろもろの事情により結局無罪になったが。


この裁判での地裁の、裁判官の意見によると、


「この武器破壊の罪は刑法261条の器物損壊罪(3年以下の懲役等)の特別罪、


過重罪と理解されるむきがおおいが、


本件罰条が新たに設けられた主旨、背景および規定内容に鑑みれば器物損壊罪が


有する財産犯的な性格より、自衛隊の「国の防衛作用」を妨害する犯罪としての性格が強く…」


らしいです。


この時代と今では、政治的状況や国民世論も違い、しかも最高裁の判断も出てない。



だから何とも言えないが、自分の意見を言えば、この武器破壊罪は、


どちらかというと器物損壊罪の特別罪というより、刑法82条の外患援助罪の性質に近いものとして


設けられたものなんではないかと思う。(それにしては罰則がゆるいが…)


どういう事かといえば、外国からの武力攻撃が迫ったりしたとき、


共産ゲリラシンパな奴らが、自衛隊の武器やらを壊したりして、外国に加担する行為を


取り締まろうとしたんではないかと思う。昔は自衛隊って風当たり強かったからね~


外患援助罪は要件が厳しく、有罪を得るのが難しいためいわば外患援助罪のミニチュアとして


この罪が作られたんではないかと自分は思う。少なくともそのような運用ができる。







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自衛隊法における平時の武器使用権限 [自衛隊法]

自衛隊が、平時、特に緊急事態でないときに武器を使用するのは

自衛隊法95条と、95条の2が中心となる。


2009年5月19日にも私は、このブログで、類似の記事を書いているが、自衛隊法95条の2について


違った解釈をなされていた記事をよんだ。正しいとは限らないがその考え方を踏まえて解釈してみる。


自衛隊法95条の2  条文↓

自衛官は、自衛隊の一定の施設を職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己もしくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する事ができる。ただし正当防衛(刑法36条)か緊急避難(37条)に該当する場合の他、人に危害を加えてはならない。


というもの。

その記事の考え方は5月19日の、自分の記事とは違った解釈であった。

19日解釈では、厳密な上での刑法(36条及び37条)上の場合以外は、侵入者などを撃ってははならないという解釈だった。←(簡単にいえば)


今日の解釈では、少し違う。まず「自衛官が当該職務を遂行するため又は自己もしくは他人を防護するために必要であると認める相当の理由があるとき武器を使用できる」  という権限があるのがまず前提。

その自衛官には、武器使用が必要であるかその時々で自ら判断する権限があるのです。


これによって職務遂行と自己もしくは他人の防護のため武器を使用する必要があり、正当防衛か緊急避難に該当すると、その自衛官が認めるとき  は武器を使用して、侵入者を撃ってもOK.【自衛官が行政庁の即時強制】

つまり法令による正当行為 (刑法35条)  となります。要は正当防衛、緊急避難要件は裁量を制限するためにあるんであって、自衛官が判断をするというのは基本的に変わらないんです。




くどいですが、その自衛官に、武器を使用する必要があるか、そして正当防衛、緊急避難に該当するかの判断も裁量に委ねているのです。よって権限の濫用がない限り、侵入者を撃っても正当行為と。

仮に後々になってその自衛官の侵入者への武器使用が、厳密な正当防衛要件、緊急避難要件に該当しないと判明しても、自衛官が傷害罪などに問われる事はないのです。

たまに警察官が、ナイフを持った男を逮捕の際に拳銃を発砲して重傷を負わせた。とか言うのを聞いた事があると思いますが、これと同じです。その警察官が傷害罪で取調べを受けたなどという話は聞いた事が無いと思います。


そのため、95条の2では、刑法で言うところの正当防衛、緊急避難がそのまま適用されるつまり、裁判官が、厳密な判断する正当防衛、緊急避難を指しているわけではないのです。

とはいえ、明白に、正当防衛でも緊急避難でもなければ、侵入者を撃ったら


権限の濫用で犯罪となるでしょうが、基本的に正当行為なんです。




ということらしい。かんなり難解ですが、その先生の言いたかったことは、そういうことだと思います。










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