沖縄の裁判所とその裁判官の任命 [裁判所・司法]
沖縄にも当然ながら裁判所がある。
具体的には那覇地裁やその支部、等々。
ところで沖縄の裁判所は、米軍基地や、その他防衛・安全保障関係の訴訟が多い。国にとって関心の高い訴訟が多いということ。
その訴訟の判決・決定などの傾向を見ていて思うに、どうも内閣つまり政府は、沖縄に任命する裁判官についてかなりその思想傾向を吟味して任命しているように思う。
もちろん明確な根拠はないが、そう考えるのが普通だし、別に悪いというわけでもない。
憲法80条で、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」
となっている。
ちなみに最高裁といえども内閣が任命を拒否した場合、強制執行はできないので内閣の言うことを聞かざるを得ない。実質的に。
推測によるところもあるが、明らかな左派傾向のあるものは任命を避けているように思う。
具体的には那覇地裁やその支部、等々。
ところで沖縄の裁判所は、米軍基地や、その他防衛・安全保障関係の訴訟が多い。国にとって関心の高い訴訟が多いということ。
その訴訟の判決・決定などの傾向を見ていて思うに、どうも内閣つまり政府は、沖縄に任命する裁判官についてかなりその思想傾向を吟味して任命しているように思う。
もちろん明確な根拠はないが、そう考えるのが普通だし、別に悪いというわけでもない。
憲法80条で、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」
となっている。
ちなみに最高裁といえども内閣が任命を拒否した場合、強制執行はできないので内閣の言うことを聞かざるを得ない。実質的に。
推測によるところもあるが、明らかな左派傾向のあるものは任命を避けているように思う。
予算の違憲審査は可能か? [裁判所・司法]
国の予算に対する違憲審査は可能であるか?
だが、不可能であると解されている。
関連する憲法条文は主に憲法81条である。
憲法81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
↑全文。
つまり裁判所の違憲審査の対象に、予算は含まれていないのである。
憲法典では、予算は予算。法律は法律と区別して記述されている。また他の条項にも、
予算に対する国会、内閣の権限は書かれているが、裁判所については記述がない。
つまりどういうことかというと、予算が憲法違反だという主張は裁判所に訴えても不適法ということになる。
訴訟になりませんよ、ということ。
だが、不可能であると解されている。
関連する憲法条文は主に憲法81条である。
憲法81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
↑全文。
つまり裁判所の違憲審査の対象に、予算は含まれていないのである。
憲法典では、予算は予算。法律は法律と区別して記述されている。また他の条項にも、
予算に対する国会、内閣の権限は書かれているが、裁判所については記述がない。
つまりどういうことかというと、予算が憲法違反だという主張は裁判所に訴えても不適法ということになる。
訴訟になりませんよ、ということ。
日本の裁判所について⑤下級裁判所裁判官の任命と内閣 [裁判所・司法]
憲法80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし法律の定める年齢に達した時には退官する。
↑条文です。
最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣で任命する。
とあるがここから読み取れる確かなことは、
名簿に載っていない者は任命されないということ。これはほとんど議論の余地はないだろう。
つまり最高裁判所の権限は、名簿作成権。
内閣の権限は任命すること。そこで議論となるのは「内閣は名簿に載っている者を任命しない、任命拒否ができるか」ということ
内閣は三権の一角であり、特にその権限に留保がついていないことなどから内閣は任命の拒否ができると考えられる。
名簿に載せるというのは、任命されるべき者を指定する効力はあるが、任命、がなされないとその者を下級裁判所の裁判官として就くことはできないと考えるのが相当だ。
内閣と最高裁は憲法上対等な関係にあり、憲法典で規定されている内閣の権限について、最高裁がかわりに行うことはできないと考える。
そもそも最高裁判所が、内閣と対立してかつ司法の場に混乱が起きるのが間違いない状態となるのに、内閣が拒否するような者を名簿には載せないでしょうな。
内閣による任命がなされていない裁判官の参加した判決に対し無効だという訴えが起きるのは明らかで、とうでもない混乱が起きるので。
つまり実質的に内閣は下級裁判所の裁判官の任命にも絶大な影響を持つと言わざるをえない。
↑条文です。
最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣で任命する。
とあるがここから読み取れる確かなことは、
名簿に載っていない者は任命されないということ。これはほとんど議論の余地はないだろう。
つまり最高裁判所の権限は、名簿作成権。
内閣の権限は任命すること。そこで議論となるのは「内閣は名簿に載っている者を任命しない、任命拒否ができるか」ということ
内閣は三権の一角であり、特にその権限に留保がついていないことなどから内閣は任命の拒否ができると考えられる。
名簿に載せるというのは、任命されるべき者を指定する効力はあるが、任命、がなされないとその者を下級裁判所の裁判官として就くことはできないと考えるのが相当だ。
内閣と最高裁は憲法上対等な関係にあり、憲法典で規定されている内閣の権限について、最高裁がかわりに行うことはできないと考える。
そもそも最高裁判所が、内閣と対立してかつ司法の場に混乱が起きるのが間違いない状態となるのに、内閣が拒否するような者を名簿には載せないでしょうな。
内閣による任命がなされていない裁判官の参加した判決に対し無効だという訴えが起きるのは明らかで、とうでもない混乱が起きるので。
つまり実質的に内閣は下級裁判所の裁判官の任命にも絶大な影響を持つと言わざるをえない。
いわゆる違憲立法審査と裁判所④ [裁判所・司法]
中学高校の公民などで多少触れるので、知ってる人も多い言葉だが
「違憲立法審査権」
それについて触れているのが憲法81条で、
憲法81条条文 →最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
砕いて言えば、
最高裁判所は、
①法律や行政処分などが憲法に違反しているかいないか決定する権限を有する
②終審裁判所である
この条文はとても重要であらゆる法律系の勉強で頻出ですが、特に②に関連して説明。
終審裁判所=最高裁、というのは日本では普通で当たり前のことですが、憲法では「憲法訴訟」に関しては、特別に規定を設け、必ず終審裁判所が最高裁であるとしている。
これがどういう意味を持つかと言うと、
最高裁判所以外の裁判所、つまり下級裁判所が違憲判決を出しても意味がほとんど無い。
ということ。実質的にそうなる。
法律などの違憲判決が出た場合、81条をどう解釈しても最高裁判所が終審となり、たとえ高等裁判所などが、法律の違憲判決を出しても当然に最高裁判所がひっくりかえせるからです。
考えがたいことですが、憲法訴訟で敗れた被告側(たいていは「国」となる)が上告しなければ、それは確定判決になりますよ。
しかし81条の存在を前提に考えると、たとえその違憲判決が確定したとしても、裁判規範としての意味はほとんどないからです。
ただ日本の場合、憲法訴訟以外でも、たとえば通常の刑事訴訟や民事訴訟でも最高裁判所が終審となることが多いです。
だからものすごく最高裁判所の裁判官は忙しいんです。けっこう有名な話ですが…
「違憲立法審査権」
それについて触れているのが憲法81条で、
憲法81条条文 →最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
砕いて言えば、
最高裁判所は、
①法律や行政処分などが憲法に違反しているかいないか決定する権限を有する
②終審裁判所である
この条文はとても重要であらゆる法律系の勉強で頻出ですが、特に②に関連して説明。
終審裁判所=最高裁、というのは日本では普通で当たり前のことですが、憲法では「憲法訴訟」に関しては、特別に規定を設け、必ず終審裁判所が最高裁であるとしている。
これがどういう意味を持つかと言うと、
最高裁判所以外の裁判所、つまり下級裁判所が違憲判決を出しても意味がほとんど無い。
ということ。実質的にそうなる。
法律などの違憲判決が出た場合、81条をどう解釈しても最高裁判所が終審となり、たとえ高等裁判所などが、法律の違憲判決を出しても当然に最高裁判所がひっくりかえせるからです。
考えがたいことですが、憲法訴訟で敗れた被告側(たいていは「国」となる)が上告しなければ、それは確定判決になりますよ。
しかし81条の存在を前提に考えると、たとえその違憲判決が確定したとしても、裁判規範としての意味はほとんどないからです。
ただ日本の場合、憲法訴訟以外でも、たとえば通常の刑事訴訟や民事訴訟でも最高裁判所が終審となることが多いです。
だからものすごく最高裁判所の裁判官は忙しいんです。けっこう有名な話ですが…
日本の裁判所について③下級裁判所裁判官の任命 [裁判所・司法]
憲法80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし法律の定める年齢に達した時には退官する。
↑条文です。
ひとつ前の記事でも言及したが、日本の場合、アメリカのニューディール政策のときの反省を反映して、内閣の関与を強めている。
最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣で任命する。
ポイントは①名簿に載っていない者を、内閣は裁判官に任命できない
②内閣が任命する
②について補足 憲法6条2項の場合と違い、内閣の任命行為は、形式的要件ではなく実質的必要なものと思われる。簡単に言えば、内閣は名簿に載せられている者の任命の拒否ができると考えられる。(学説によるが通説はそう。内閣は三権の一角であり天皇の国事行為とは全く異なるから。)
もっとも今のところ内閣が拒否した例は無いが。
少なくとも内閣の任命が要件になっている以上、内閣が任命を拒否した場合裁判官になれないと思われる。
↑条文です。
ひとつ前の記事でも言及したが、日本の場合、アメリカのニューディール政策のときの反省を反映して、内閣の関与を強めている。
最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣で任命する。
ポイントは①名簿に載っていない者を、内閣は裁判官に任命できない
②内閣が任命する
②について補足 憲法6条2項の場合と違い、内閣の任命行為は、形式的要件ではなく実質的必要なものと思われる。簡単に言えば、内閣は名簿に載せられている者の任命の拒否ができると考えられる。(学説によるが通説はそう。内閣は三権の一角であり天皇の国事行為とは全く異なるから。)
もっとも今のところ内閣が拒否した例は無いが。
少なくとも内閣の任命が要件になっている以上、内閣が任命を拒否した場合裁判官になれないと思われる。
日本の裁判所について②最高裁判所裁判官の任命 [裁判所・司法]
判事(=裁判官)にだれを任命するかというのは、実は結構重要な問題である。
裁判官は一度任命したら、そう簡単には罷免できないから。
裁判所が民意に反する判決ばかり出すようなこともありうる。
実際アメリカでは有名なF・ルーズベルトのニューディール政策(1932年~)をめぐって政府と裁判所が対立をして大混乱が起きたという。
国によっては、選挙で裁判官を決めるという国もある。
日本では内閣が、最高裁の裁判官を任命することになっている。
憲法6条2項 で「最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇がこれを任命する」
79条 「最高裁判所の…長以外の裁判官は内閣でこれを任命する」
要するに内閣が最高裁判所の裁判官を任命することになっている。
その是非についてはいろいろ偉ーい学者さんたちにも、意見があるが、日本の場合、
①行政訴訟についても、司法裁判所が管轄していること
②選挙で裁判官を任命するということになると、裁判が政治化する可能性あること
③内閣は国会議員を中心に構成されており、民主的コントロールを受けていること
を考えると、良い制度だと自分は考える。
裁判官は一度任命したら、そう簡単には罷免できないから。
裁判所が民意に反する判決ばかり出すようなこともありうる。
実際アメリカでは有名なF・ルーズベルトのニューディール政策(1932年~)をめぐって政府と裁判所が対立をして大混乱が起きたという。
国によっては、選挙で裁判官を決めるという国もある。
日本では内閣が、最高裁の裁判官を任命することになっている。
憲法6条2項 で「最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇がこれを任命する」
79条 「最高裁判所の…長以外の裁判官は内閣でこれを任命する」
要するに内閣が最高裁判所の裁判官を任命することになっている。
その是非についてはいろいろ偉ーい学者さんたちにも、意見があるが、日本の場合、
①行政訴訟についても、司法裁判所が管轄していること
②選挙で裁判官を任命するということになると、裁判が政治化する可能性あること
③内閣は国会議員を中心に構成されており、民主的コントロールを受けていること
を考えると、良い制度だと自分は考える。
日本の裁判所について① ●下級裁判所 [裁判所・司法]
実は日本には、最高法規である憲法典では、裁判所というのは2種類しかない。
「最高裁判所」と「下級裁判所」だけ。それ以外の区別は憲法上存在しない。(憲法76条より)
特に「下級裁判所」についての設置は国会の定める法律に細目を委任している。
自分は司法権については多少調べてみた。ちなみに憲法76条~82条までが司法権(=裁判所)についての規定。
要は最高裁判所以外はすべて「下級裁判所」なのである。
例えばよく名前を聞く、「知財高裁」やら「東京高等裁判所」など全てそうである。
例えばだが、東京高等裁判所は(憲法76条の委任を受けた)法律で設置されているので、たとえば廃止することもできる。
それに対し最高裁判所は、憲法典で設置が要請されているので当然だが廃止すると憲法違反となる。
「最高裁判所」と「下級裁判所」だけ。それ以外の区別は憲法上存在しない。(憲法76条より)
特に「下級裁判所」についての設置は国会の定める法律に細目を委任している。
自分は司法権については多少調べてみた。ちなみに憲法76条~82条までが司法権(=裁判所)についての規定。
要は最高裁判所以外はすべて「下級裁判所」なのである。
例えばよく名前を聞く、「知財高裁」やら「東京高等裁判所」など全てそうである。
例えばだが、東京高等裁判所は(憲法76条の委任を受けた)法律で設置されているので、たとえば廃止することもできる。
それに対し最高裁判所は、憲法典で設置が要請されているので当然だが廃止すると憲法違反となる。