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呉基地上空、ドローン飛行で書類送検 [法規]

毎日新聞記事より引用


広島県警公安課は11月19日 海上自衛隊呉地方総監部の上空でドローン〈縦横32cm、重さ約150g〉を飛行させたとして、同県熊野町の介護職員の男〔50歳〕を、小型無人機等飛行禁止法〔ドローン規制法〕違反容疑で書類送検した。


同法による摘発は全国初という。



送検容疑は、今年9月21日、同総監部上空でドローンを飛行させたとしている。
男は「飛行禁止と知っていて、練習のために飛ばした」と容疑を認めているという。


小型無人機等飛行禁止法は2016年に施行された。航空法上の「無人飛行機」とは異なり重さ200g未満でも飛行禁止対象になる。

呉地方総監部など防衛施設の上空は今年の6月の改正で禁止区域に指定されていた。

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LGBT自殺の訴訟について思う [法規]

最初にこの記事を見たときに、ううーん。と考えた。


どのような判決が出てもなんかすっきりしないだろうな。という気がした。原告勝訴でも、請求棄却でも、ううーん。と後味が悪い。


一橋大学法科大学院学生によるLGBT暴露損賠訴訟だ。


事件の概要は、いわゆる同性愛者のAくんが同級生Bに想いを告白。んでBにアウティング(他人に同性愛者だと暴露されることらしい)された。でパニック障害などを起こして、屋上から転落して自殺。

Aくんの遺族が、Bと、適切な配慮を怠った学校を損賠提訴した。


この訴訟が難解なのは
①アウティングしたBばかりを責められない可能性が高いこと。
②アウティングしたBへの損害賠償を認めてしまうと、かえってLGBTの人への偏見、を助長し厄介者扱いされてしまう危険をはらむこと

③かといって請求棄却もちょっと疑問

だと思う。ぱっと記事を見て思ったこと。


まず①について  告白された後のBの対応が不適切だったのは言うまでもない。ただ記事でもあったんだが、BもAくんの告白を負担に思い、やむなくやった可能性もあること。不法行為とまで言えるかは?。
ただただBばかりを責めるのは酷。
私はそう思う。

②について こちらは深刻。仮にBのアウティング行為そのものを不法行為と認めて、Bに損害賠償を請求できてしまうと、LGBTの人により偏見やらが深まる可能性があること。

カミングアウト、やら告白された者に対して守秘義務を課すような状態になり、一言でいうと「LGBTの人は取扱い注意」というようなことになりかねない。下手をすると近寄らない方がいいと。

こうなるとだれも喜ばない。アウティングした場合の責任の範囲をより限定する、というのも一つの方法ではあるが。難問。

③ について結論を言うと、Bに対する請求はわからないが、学校の対応としてはどうもかなり不適切な面があったように思う。

よって学校の対応のまずさを追及した方がよさそうに思う。


さまざまなことを考えさせられる事件です。


:一言でいうと難しい裁判になりそうだと思う。




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苫米地事件上告審判決 [法規]

少しマニアックな判例の話なんだが。

かの、苫米地事件上告審判決のこと。法律の世界ではとても有名な判決、判例です。

いわゆる内閣による衆議院の解散について争われた憲法訴訟。

うちは読売新聞なんだが、苫米地訴訟判決について、最高裁は、憲法判断を避けたまま。と記述があった。

そのときはおや、と思ったが。

実際はこの上告審判決の意味は判決理由を見る限りおそらくそうでないと考えられる。

ある法規関係の本でこの判決理由を読んでみたが、一言で言うと、「衆議院解散について、司法権は有効無効を判断する権限がない。」

という主旨の判決に思われる。

これはよく見ると意味合いとしてかなり違う。

憲法判断を避けている、のなら個別事情により憲法判断、つまり違憲か合憲かが出る可能性はある。

しかしこの判決は、「衆議院解散については司法権は有効無効を判断する権限がない。」と述べているように読める。
ということは、個別事情に依らず、司法判断が出ることはないということだろう。

これについては、単に国語の問題だが、「憲法判断を 避けて いる。」という解釈は正確ではないように思える。

というのが、思ったこと。


ただ付言するなら、最高裁自身による判例の変更には特段の制限はないから、時代がよほど変われば、違う判決が出る可能性は少しはある。

あくまで苫米地事件上告審判決について述べた話。
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衆議院の解散権のこと [法規]

現在では、衆議院の解散、の権限は内閣(実質総理大臣の専権)となっている。


少しだけ専門的な「憲法」本を読んだが、現在の学説は大体、内閣の「衆議院の解散権」の根拠になる規定でもめてはいるが、大きく3つある。


① 7条解散権説  基本的に内閣による任意の解散が可能。

② 制度説    議院内閣制と三権分立を基本とする、日本国憲法全体の趣旨・制度から、内閣による解散権行使が可能。とする説

③ 69条限定説  内閣不信任決議可決か、内閣信任決議の否決時のみに解散が可能とする説。


がある。 ①と②は実務上では大して意味は変わらず、内閣による大体自由な衆議院の解散が可能

③ は大きく違い、衆議院は4年の任期満了か、内閣不信任時で解散するとき、にしか選挙がないというという説

③はそういった意味でなじみはない。

基本的に左派・護憲系の多い憲法学界においても、③はあまり支持されない、というか支持できない様で。


苫米地事件の最高裁判例を持ち出すまでもなく。
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いわゆる7条解散について [法規]

あらかじめ、今回の記事はやや専門的と断っておく。

いわゆる首相の権限である衆議院解散権について。

日本国憲法第7条に、内閣の助言と承認のもとに天皇が行うことに、衆議院の解散、がある。

公民の時間で習ったように天皇の行為と言っても形式的で、実質内閣、つまり首相の権限となる。

7条解散がなぜ議論になるかというと、「どのような場合に解散が可能か?」が憲法に書いてないのに、首相の一存での解散を裁量的に認めていいのか?

と考える人もいるということ。

私の意見は肯定派であると言うことも言っておく。

肯定と言うより、憲法典の構造上認める以外ないとも言う。

理由は主に3つ。
1 不当な権限とは言えないこと(前提条件)
2例えば内閣の不信任時のみとするのは、不自然な文脈であること。
3判例である通り、内閣の権限であり司法裁判所の審査権限外であるから。

主に3、について述べる。憲法の規定するように、衆議院の解散は内閣の権限である。憲法に内閣の権限とあるのに、例えば司法裁判所に取り消し訴訟などの権限を認めるのは疑義があるから。

ここでは憲法典に直接書いてある権限であるということ。

裁判所は司法権であり、違法である、憲法違反であるとの判断は可能である。

では内閣の権限として憲法に直接書いてある権限であっても違憲審査ができるか?というと出来ないだろう。

内閣の判断権を優先して裁判所に審査権を与えてしまえば、最終的な決定権が裁判所にあるとなる。

これは憲法7条の権限に矛盾する。

確かに憲法81条の規定もある。最高裁の違憲審査権

しかし憲法7条やら、79条一項のように、個別に内閣の権限と書かれた事項は、包括規定である81条に優先するだろう。

でないと個別の規定の意味を否定しかねない。

そういったところか。

ただ、これは本題ではないが、憲法に不備があるとも思う。本来はきちっとどのような場合に解散するか書くべき。
解釈としては内閣の、つまり首相の専権であると読むものだが。現行憲法では。

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憲法81条と条約と予算 [法規]

法規ネタでひとこと。



憲法81条の、違憲立法審査権の項目で、最高裁判所の権限に、条約の違憲審査が含まれていない(完全に否定、ではないが)のはやはり民法の考え方でいう


第三者の権利を侵害してはならない、に似た考え方なのかね。

第三者というのは、条約締結の相手国の事。日本の国内法(すなわち憲法典)で、外国を巻き込むわけで。


あと予算も含まれない。予算は直接に裁判所の違憲審査に服さない。
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一票の格差についての最高裁の判断 [法規]

2012年12月の衆院選を巡る一票の格差訴訟についての最高裁大法廷判決。


要旨 合憲性の判断基準

投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではない。…国会には、選挙制度の仕組みを決定する広範な裁量が認められている。
↑(前提)

衆院選において、議員1人当たりの有権者数ができる限り平等であること…は重要だ。

しかしそれ以外の要素を考慮することも許されている。

たとえば地域の面積、交通事情、地理的状況等、だ

そして国会に与えられた裁量権を考量して…それを逸脱した場合に初めて違憲となる。
(結論)


↑の解説だが、これは極めて重要かつ影響の大きい判例と言える。

選挙において国会議員1人当たりの、人口数(この差が大きいと一票の格差が大きいということだが)  は重要であるが、それ以外の要素を考慮することが可能であるということを明言している。

実質的に判例の修正ともいえると考えられる。

そしてたとえば~の後に様々な要素を挙げている。これは実質的に選挙制度の決定に対する国会の権限を拡大し、司法による審査は、裁量権の逸脱にあたるほど大きいときに「違憲」とするという基準だ。


前提、結論、からしてこの判例は、一票の格差について平たく言えば「国会の判断を尊重し、格差の数字(2倍だ3倍だ)だけにこだわる違憲審査はしない」ということだ。

よって、今現在進んでいる一票の格差訴訟の最高裁の統一判断でも、選挙の「違憲・選挙無効」判決はまず出ないだろう。

「違憲・選挙有効」も厳しい。おそらく「違憲状態」という結論に至ると予想する。





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未遂罪でもあるんです! [法規]

駐韓米大使刺傷事件で、米国のおえらいさんが犯人の韓国人に


「犯人を可能な最高刑に処するべきだ」


と発言したとか。さて最高刑とは?


おそらくだが日本の刑法の場合、この犯人の罪状は殺人未遂罪。


刑法を見ると、殺人罪は死刑、無期懲役、5年以上の懲役のどれかだ。


そして、刑法203条   第199条(殺人)…の罪の未遂は、罰する。

とある。

つまり法理論上は、日本の場合殺人未遂罪での死刑もありうるということになる。

日本ならば可能な最高刑は死刑。

もっとも日本でいままで殺人未遂で死刑になった者はいないし、これからもないだろう。


ちなみに付言しておくと、傷害致死罪の最高刑は、刑法205条で 3年以上の有期懲役。

私の意見を言うと、奇妙な現象だと思うが。


関係はないがアメリカの高官が、外国の犯人に対して言い方は悪いが、司法への介入とも取れかねない発言をするのは異例。

論評だとしても、この事件の犯人への怒りが強いのでしょう。
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おおすみの事故のことで  2015年2月11日 [法規]

運輸安全委員会の報告によると、


自衛艦のおおすみと漁船が衝突した事故は、直前の漁船の旋回が主原因だとされている。

そして遺族や漁船の乗員は不満を漏らして裁判を求めているらしい。自衛官艦長らの刑事責任を求めて。


私にはどのような状況だったか知る由もないが、その報告を見る限り、そして今の状況では裁判で、例えば艦長の刑事責任を問うのはハードルが高いと言える。

いや、端的に言うと無理。

なぜなら昔の護衛艦あたごの事故でもそうであったが、基本的に刑事裁判では推定無罪の原則があり、

「犯罪の証明」がないと有罪にはできない。疑わしきは罰せずです。そして今回の場合疑わしいとすら認めがたい。

あたごの漁船衝突事故でも裁判の結果無罪となった。主原因は漁船側にあったという結果であった。

元乗員が証言していると言うが、感情論はおいておいて、この証言だけをもとに具体的な立証がなければ、

刑事裁判になっても有罪は無理です。

なにか外に裏付ける証拠がなければ。  





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「民意」と刑事裁判 [法規]

よく刑事事件で、有罪無罪が争われる裁判で、


「裁判所は民意に沿った判決を」という発言が紙面に載る。


たとえば、護衛艦あたごと漁船の衝突事故、花火大会事故の訴訟等で散見された。


ひとことで言っておけば、裁判、殊に刑事裁判では民意に沿って無罪か有罪かを決定するのは絶対に許されない。

私の思想とか言うものではなく、刑事裁判と言うのは個人の刑事責任を問うもの。


有罪か無罪かの決定は、当該行為が刑罰法規に照らして違法であるか否かである。遺族などの感情は理解はできるが、裁判所が民意に沿って判決を下すというのは許されないことである。

新聞社は分かっていて書いているのかもしれないが、そのあたりの誤解は多い。

書き方を気を付けた方が良いのでは。






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不正競争防止法が思わぬ活用 [法規]

2009年から不正競争防止法が大きく改正された。



主に不正競争防止法21条1項の1号ー7号。罰則規定の部分。


基本的に想定されていたのは、営業秘密侵害罪で、企業秘密の不正利用を抑止するためのものだったが、


実際に運用してみると、探偵業のやつらの情報の不正取得や開示を取り締まることが多い様。


2012年11月に起きたストーカー殺人事件で、その被害者の個人情報を取得し、開示したと、探偵業の男が逮捕された。

この探偵の場合、21条1項の1号もしくは2号に該当の容疑ですね。


1号:不正の利益を得る…目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為で営業秘密を取得した者は、10年以下の懲役等に処する。

2号:詐欺等行為又は管理侵害行為で取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的…で使用しまたは開示した者は10年以下の懲役等。


↑条文はポケット6法より。簡単に書く。

参考までに。
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あたご事故の自衛官無罪確定のことで [法規]

海上自衛隊のイージス艦「あたご」が漁船と衝突して漁船の父子が死亡した事故で、あたご側の乗り組み員の自衛官2人の無罪判決を言い渡した1審、2審の判決が確定した。


2008年の事故です。

長い裁判を経て、無罪判決の確定は今年の6月25日です。


この事故の裁判においての報道でいくつかマスメディアの「誤解」なのか、「故意」なのかは知らないが気になる報道があったので言及しておく。


1つめは、1審2審判決の事実認定が、海難審判所のものと違うという批判、報道。


そもそも海難審判所は法律によって設置された、行政の一機関に過ぎない。そして刑事罰を科すのは憲法典で規定されている司法裁判所の専権である。


よって海難審判所の判定、事実認定が刑事裁判の結果を拘束することはありえない、ということ。

影響を及ぼすことはあっても、最終的な判断権が裁判所の側にあるのは明らかです。

よって海難審判所の判定と、裁判の結果が違っても法的な問題はない。


2つ目は、この(無罪となった)自衛官2人の刑事裁判が、自衛艦あたごが悪いか、漁船に責任があったかの観点から見られているふしがあること。


この裁判はあくまで自衛官2人の刑事責任があったかどうか、の裁判で、どちらが悪いだのいうものが主眼ではないということ。

よって自衛官2人の過失の認定ができない以上、無罪判決は当然であるという事だ。

それは刑事裁判の鉄則。
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外国人参政権法について [法規]

以前、特に自分が中学生のころくらい、教師どもが盛んに、定住外国人に選挙権を与えるべきだと主張していた。


ちなみにこういう意見は、たいていは護憲主義の左派が多い。



外国人に参政権、特に選挙権を与えるのが憲法違反なのは、憲法1条、憲法15条より当然なのは以前も書いたが要旨言うと、


憲法15条  公務員を選定する…のは国民固有の権利である。


これをどう読めば 「国民固有の権利」 である公務員選定権を外国人に認められるのか、教えてほしい。


当然この憲法15条の規定は、公務員すべて(地方・国家、司法立法行政)のいずれにも及ぶので、


たとえば地方の選挙権であっても外国人に与えるのは憲法違反となる。


納税云々や、「住民」解釈などはっきりいうと、推進派のへりくつに過ぎない。



憲法解釈論について言うとこういう感じではあるが、


社会の雰囲気も以前と違い「外国人参政権法案」が成立する可能性は低くなっていると思う。


理由の1つは、中国の尖閣漁船衝突事件。その影響で、反中・嫌中感情は以前に比べ激増している。外国人の多くは中国人なんで警戒心は強まったといえる。

そういう意味ではあの事件は日本国民へのいい警鐘となったと思う。


2つ目の理由は政局、これは説明するまでもない。震災や、エネルギー問題がある中、こんな法案が通るとは思えんしな。







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知る権利と誤解 [法規]

マスメディア、特に新聞などでは「知る権利」と言う言葉がよく出てくる。


「知る権利」と言う言葉を聞いたことのない人はあまりいないだろうけど、けっこう誤解されている。


憲法21条を根拠にしているが、直接「知る権利」と言う明文規定があるわけではない。


言ってみれば憲法21条の解釈上、導き出せるとされる


そして何より、私人はもちろん、国や行政機関に対してであっても直接に「知る権利」を根拠に情報公開を請求できるものではない。


具体的な法律に基づいて、いわゆる情報公開法などに基づいて請求できる。


法律に基づいて請求できるのだから、法律で「非開示情報」とされているものや、「個別の法律」で秘密と定義されているものは請求できない。しても不開示決定とされる。


もちろんいわゆる「違憲立法審査」で、情報公開法の非開示情報規定の部分が憲法違反だとは主張できるだろう。

しかしそれは、法律そのものの違憲性を争うものでハードルは高い。


公共の福祉や、立法裁量との関係でかなり困難と言える。


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特別秘密と防衛秘密 [法規]

10月8日の時点で分かっているのは、


政府が2012年通常国会で「特別秘密」←仮称 の保護のための法案


を提出するようだ。ざっと「防衛・外交、公共の安全」などにかかわる情報を対象にするようだ。


実は自分は少しこの法案に懸念がある。


といっても知る権利だーなんだのではなく逆で、防衛情報の保護システムの後退だ。




現在自衛隊法では96条の2と122条で「防衛秘密」の保護制度がある。


実は結構よくできた制度で、自衛隊の事項で重要なものはほぼカバーされているし、抜け道もあまりない。


罰則は5年以下の懲役で、今回の特別秘密の法案と同じ。気になる方は自衛隊法122条だけでも読んでみるのもおもしろいかと。


もちろん自衛隊法なので、外交・公共の安全に関しては全くカバーされていないが、少なくとも自衛隊・防衛の情報に関しては、


特別秘密法案と大して変わらないし、逆に下手すると秘密保護が緩くなる可能性があると思う。


まだ大した情報はないので、今回の特別秘密法案をどのような形で新設するつもりなのかわからない。


もしも自衛隊法の防衛秘密を廃止して「特別秘密」に統合するのなら、気を付けないと逆に秘密保全の後退になる恐れがあると思う。



これは私見だがそもそも外国のスパイ活動の抑止を主な目的とする防衛情報保護と、


国内に潜む犯罪者に対する「公共の安全」のための情報保護は性質が大きく違う。


よって防衛情報と、その他の国の重要情報は別々の法律で保護する方がいいと思うのだが、
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外国人参政権法案をつぶす [法規]

尖閣諸島の問題や、反日朝日新聞の影響力の低下もあって、だいぶ外国人参政権付与に慎重な意見も増えてきたように思える。




憲法1条及び15条の、国民主権の原理から外国人には選挙権は認められないと解すのが多数意見。



仮にだが、外国人に参政権を付与するような立法が通った場合、最高裁判所が違憲立法審査権を行使する可能性があると思う。

本当に仮に、でそもそもこんな危険な法案は絶対通さないべきだが。少し理由書くと、


理由 公務員の選定・罷免権は 「国民固有の権利」 とされている。少なくとも憲法15条の文言からは違憲性は明らか。

このように書くと平7年の傍論判決を持ち出す人がいるが、正直言うと今とはかなり事情が違う。


当時のように世論が容認派多数、マスゴミ(朝日、毎日など)が推進運動をしてた当時とでは異なる。


更に言うと、はっきり言うとこの問題、外国人参政権問題は国家の根幹の問題であり最高裁判所がそう簡単に容認するとは自分には思えない。

最近の判例の傾向みるかぎり。

国民主権と言う日本国、国家のもっとも基本的なところに多大な影響を及ぼす法案である。





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裁判所の使命 [法規]

基本的に日本の裁判所の傾向として


国民の基本的人権を脅かすことがらについては厳しく審査し(たとえば公務員の不法行為とか)、


政治性の強いことがら(たとえば行政調査権限や選挙に関わる法律の違憲審査)は公益を重視して合理性の基準を採っているように思う。


厳密な理論のことを言ってるんではなく傾向。


憲法学者はそういった判例の傾向に批判的だが、自分はけっこう最高裁判所の姿勢は評価できると思う。


そもそも日本の憲法は戦後間もなくの時期に作られ、戦時中などに国家による人権侵害が横行してたことの反省に立ち作られたもの。

もちろんそのような憲法のおかげで、少なくともモロな人権侵害はなくなり、民主的な国へとなれた事実は評価してもいいと思う。

だが人権制約規定を個別詳細に定めなかったから、非常にいびつな解釈をせざるをえない日本ってどうだろ?


最高裁判所に批判ばかりで、もっとより良い憲法に改正しようとはしない学者共は、少なくとも自分には気に入らない。


憲法学者ってはっきりいうと左翼系多し。護憲派も多し。


トある本で読んだが、学者さん言うに①「日本の共産主義化には憲法改正は必要ない」とか書いてあったし、


②「国民投票法には最低投票率の定めが必要だ」とも。


①は明らかに憲法29条の財産権の保障に反してるし、 ②に至っては、明文規定を無視して下位法で勝手に憲法改正の成立要件を加重するという   まさしく憲法違反の主張。


要するに憲法学者さんの多くと、護憲派の多くは、「憲法守れと言っておきながら、自分達に都合の悪いとこは見ないふり。

まあそんなもん。


「言って見れば裁判所は左翼勢力から国民を守るという意味での憲法の番人」だと自分は思ってる。









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憲法96条1項と国民投票法 [法規]

憲法96条1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成…と特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。



これを受けて国民投票法が2007年に制定された。憲法改正手続きを定める法律である。


国民投票法では「憲法改正の承認は(国民投票において)投票総数の過半数の賛成を必要とする」と憲法に忠実に規定された。


この国民投票法の最大にもめたのは最低投票率規定を設けるか否か。

最初に言っておけば自分は最低投票率規定不要と考える。

そして法も実際そうなったが。

主に護憲派と言われる方々は、憲法96条に書かれてもいない最低投票率規定を設けろとやっきになっていたが…。



説明すると最低投票率規定とは、例えば有権者の50パーセントが投票しないと無効(要するに憲法改正不承認)と見なすもの。つまり最低投票率規定があると、憲法を改正するには50%以上の人が投票し、且つその過半数の賛成を必要とするものとなってしまうのである。


こんな重大で過重な加重要件を、憲法典の委任も無く勝手に設けるのは著しく好ましくない。というより憲法違反であると考える。

最低投票率があった方が良いか悪いの話とか、是非とか言う話ではなく憲法で最低投票率規定が書かれてもいないのに、勝手に下位の法規で設けてはいけないということ。


憲法に忠実に解釈するとそういうことになる。
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憲法81条と終審裁判権 [法規]

憲法81条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


非常に頻出かつ重要な条文である。法律系の勉強でこれをしないような人はいない。


砕いて言うと、最高裁判所はいわゆる「違憲立法審査権」を持ち、且つ終審裁判所であるということ。

ここでは下級審も違憲立法審査権があるという前提で。←通説・判例

ちなみに最高裁にのみ違憲立法審査権があるとする少数説もある。


81条により、特に法令の違憲判決が出た場合には絶対に、最高裁判所への上訴が認められるということ。


そして終審であることから、最高裁の判決を覆す事はできません。前も述べましたが仮に憲法裁判所を作ったとしても終審裁判所は最高裁となります。

だから最高裁判所が憲法の番人ということ。


最高裁判所が終審であるとの規定は81条の憲法判断についてのみ憲法上規定があり、その他の訴訟は通常の法律によって、たとえば下級裁判所である、東京高裁を終審にしても制度として問題はありません。

法律事項ですからその辺は国会が法律で決めていいよということ。

意外に思う人もいるだろうけど。

ここでは憲法論について書いてるんで、法律による上告理由の制限は考えない。

刑事事件で死刑判決をうけたA容疑者が最高裁まで争えないような仕組みであっても、憲法上問題はないんです。







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外国人参政権は認められない [法規]

外国人の参政権は認められないと自分は考える。日本国においては。


なぜか?憲法典が認めていないから。


まず国会議員への選挙権(投票権)から。


憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


「国民固有」なんだから国民以外には認められない。と普通は読みますよね。単純明快。

もし気になる方は固有、とか公務員、という単語を辞書で調べてみてもいいかと思います。


さて憲法15条では公務員の選定(選挙権)は書いてあっても、外国人が日本の国会議員になるのは禁止してないとも取れる。では外国人が日本の国会議員にはなれるのか?


憲法43条1項  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。



明確とまではいかないが「全国民を代表する…議員」が外国人、つまり日本国民でないと言うのはおかしい。


いわばクラスの代表たる委員長に、他のクラスの者がなってしまうようなもの。


要は少なくとも国会議員の選挙権、被選挙権は現行憲法下では認める余地はないということ。
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