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外患罪というもの [法規]

(外患誘致罪)      刑法第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。(通謀=相手方としめし合わせて犯罪などをたくらむこと)


(外患援助罪)      刑法第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の有期懲役に処する。(軍事上の利益=食糧、武器、重要な防衛情報等の提供、その他の行為)


87、88条で、未遂 予備 陰謀も処罰   


たぶん聞いた事もない人が多いだろうけど、外患罪について規定した刑法典の条文。


最も刑法上重い罪とされ、特に外患誘致罪は、成立さえすれば死刑しか規定されてない。

人が死ななくても、死刑以外適用はない。(例外として酌量減軽が)ちなみに通説では『外国』の意味は、外国の政府や武装組織などの事実上の国外政権はもちろん



日本国が正式に国として承認してないものも含まれるとされている。
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