憲法81条の意味は [法規]
憲法第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
↑違憲立法審査権と最高裁について規定した条文
国会の作った法律などが、憲法に適合するかを決定する権限が最高裁に有り、
そして、憲法に適合するかしないかを決定するのは、最終的には最高裁であると規定している。それが終審裁判所の意味。
つまり下級裁判所でなんらかの違憲判決が出ても、必ず最高裁が最終的に判断しないと確定判決にならないということ。
これは条文を見れば明らかです。
いつだったか名古屋高裁で傍論違憲判決がでて騒ぎましたが、あれなんかかなり問題があるでしょう。
最高裁が最終的に判断してないからです。傍論は法的拘束力ないとはいえ、違憲判決自体が憲法81条違反ではないかと思います
↑違憲立法審査権と最高裁について規定した条文
国会の作った法律などが、憲法に適合するかを決定する権限が最高裁に有り、
そして、憲法に適合するかしないかを決定するのは、最終的には最高裁であると規定している。それが終審裁判所の意味。
つまり下級裁判所でなんらかの違憲判決が出ても、必ず最高裁が最終的に判断しないと確定判決にならないということ。
これは条文を見れば明らかです。
いつだったか名古屋高裁で傍論違憲判決がでて騒ぎましたが、あれなんかかなり問題があるでしょう。
最高裁が最終的に判断してないからです。傍論は法的拘束力ないとはいえ、違憲判決自体が憲法81条違反ではないかと思います
2010-05-15 17:23
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