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憲法裁判所というたわごと。 [法規]

正直いうと自分は司法制度改革はあまり必要がないと思う


「司法消極主義」、大いに結構だと思う。そもそも日本の現行憲法は、戦後まもなくの異常な雰囲気で作られたもので、左派勢力の都合のいいものとなっている。


国民の一般感覚を生かすのなら、司法消極主義などむしろ歓迎すべき。選挙で選ばれた国会議員の作る法律は大いに尊重されるべきだと思う。


そもそも司法権とは何か?要は裁判所のこと。




憲法裁判所というのを耳にした人も多いと思う。あまり詳しくは自分も知らないけど、ドイツのそれが有名。


定義は知らないけど、「憲法に違反する法律、命令、処分を審査する、専門の裁判所」


ドイツでは、非常に頻繁に、違憲立法審査権行使がなされているのはこの憲法裁判所のしわざ。



…憲法を遵守!という方々にはたまらない話のように思える。なぜ日本では憲法裁判所がないのか?



理由は憲法典が、憲法裁判所を設置できない規定になってるから。



76条で最高裁判所と下級裁判所に全ての司法権があると規定され、


そしてダメ押しに憲法81条に最高裁が違憲立法審査権を持つ終審と規定されている。



憲法裁判所というのは特別裁判所にあたるから憲法76条により設置できず、


仮に設置しても、憲法81条で最高裁判所を迂回できないということ。


最高裁判所という通常裁判所が違憲立法審査の終審と規定されているんで、特別な憲法裁判所を設置しても、意味がない。(と私は思う)


あとあえて言えば、最高裁以外の裁判所は、例外なく「下級裁判所」という位置づけとなるしくみになってる。


つまり憲法裁判所を、法律で作っても結局、最高裁判所の下級審となる。


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