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無防備都市条例とやらの法的実効性 [法規]

無防備都市条例を可決しようとする市民運動、というより左翼運動がある。こいつの法的実行性を簡単に考える。



無防備運動の詳しい説明はしないけど要は、「自衛隊と米軍はこの街に要らない!安全保障は絶対悪だから、こいつらは出ていけ」という趣旨の条例と思っていいと思う。

考えるのは
①憲法94条及び9条との関係


②刑法典などとの関係。


①考察   国会の法律ではこんな法律は通らない。これは意見ではなく事実。だから「条例で!」というのがこの無防備条例をという発想。


「憲法94条と地方自治法」で条例は法令(法律と行政機関のつくる命令のこと)に違反すると無効になる。という規定がある。

よって無防備条例のような一地方の条例では、法令で存在とか設置を認められたものこの場合は 自衛隊など、を否定することはできない。


ちなみに自衛隊の設置根拠は、防衛省設置法及び自衛隊法関連の政令など


たまにこの無防備条例は憲法9条の平和主義に基づくので違法ではない…という主張も見かける。


この主張も法理論上無理がある。なぜなら「条例は法令に違反すれば無効」なので、もしもこの条例に強制力を持たせるのなら防衛省設置法などの法令が、違憲無効との最高裁判決を得て法令の効力を排除しなければならない


とどのつまり、裁判所の違憲立法審査権が発動しないと意味がない。これなら条例があろうが無かろうが結果は同じ。


②刑法との関係。


自衛隊などの活動を力で阻止しようとすると、公務執行妨害罪にとわれるし、外患罪と内乱罪そしてこの未遂と予備・陰謀罪といった刑法典上の罪に該当する可能性がある


内乱はともかく、公務執行妨害罪は間違いない。


結論言うとこんな条例は作っても、法律上意味なし。





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