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統治行為論と砂川訴訟 [法規]

統治行為論というのは砕いて言うと

「高度に政治的な問題は憲法違反かどうかの判断が可能であっても裁判所による司法審査の対象外になる」という考え方。


砂川訴訟上告審でこの統治行為論を最高裁判所が採用したとされ注目を集めた。


砂川訴訟とは、日米安保条約が憲法(主に9条)の規定に違反するかが問題となった訴訟。


判決を長くなるけど要旨引用。

『日米安保条約は主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断はその条約を締結した内閣および国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断に従うべき…で一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外。』

それ程の知識があるわけでもないが、統治行為論そのものを認めないという学説もある。


統治行為論否定の考え方によると、憲法81条の「最高裁判所は、一切の法律などが憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する…」

の中の「一切の法律など」の文言を重視してるようだ

自分は妥当ではないと考える。

理由2つ、①「憲法に適合するかしないかを決定する権限」というのは最高裁に、憲法判断への広い裁量を与えたもの。憲法判断をしないというのも、広い意味で「憲法に適合すると決定した」という解釈が認められる。


②そもそも統治行為論の根拠に関する学説では、内在的制約説と自制説がある。私の意見を言えば、司法権(=裁判所)に内在する本質的な制約が根拠。よって前者。

いくら81条の文言が「一切の法律」となっていても三権分立や、国民主権の関係で裁判所がどんな問題にも違憲判決を出せるものではない。と考える。

つまりそもそも司法権の違憲立法審査権の限界というべきものは存在すると。内在的制約が主な統治行為論の根拠で、自制説が補助的な理論とするのが妥当ではないか。



結論言うとa統治行為論は認められるb内在的制約説が主な統治行為論の根拠で、自制説も一部それを補完


続く。

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