いわゆる7条解散について [法規]
あらかじめ、今回の記事はやや専門的と断っておく。
いわゆる首相の権限である衆議院解散権について。
日本国憲法第7条に、内閣の助言と承認のもとに天皇が行うことに、衆議院の解散、がある。
公民の時間で習ったように天皇の行為と言っても形式的で、実質内閣、つまり首相の権限となる。
7条解散がなぜ議論になるかというと、「どのような場合に解散が可能か?」が憲法に書いてないのに、首相の一存での解散を裁量的に認めていいのか?
と考える人もいるということ。
私の意見は肯定派であると言うことも言っておく。
肯定と言うより、憲法典の構造上認める以外ないとも言う。
理由は主に3つ。
1 不当な権限とは言えないこと(前提条件)
2例えば内閣の不信任時のみとするのは、不自然な文脈であること。
3判例である通り、内閣の権限であり司法裁判所の審査権限外であるから。
主に3、について述べる。憲法の規定するように、衆議院の解散は内閣の権限である。憲法に内閣の権限とあるのに、例えば司法裁判所に取り消し訴訟などの権限を認めるのは疑義があるから。
ここでは憲法典に直接書いてある権限であるということ。
裁判所は司法権であり、違法である、憲法違反であるとの判断は可能である。
では内閣の権限として憲法に直接書いてある権限であっても違憲審査ができるか?というと出来ないだろう。
内閣の判断権を優先して裁判所に審査権を与えてしまえば、最終的な決定権が裁判所にあるとなる。
これは憲法7条の権限に矛盾する。
確かに憲法81条の規定もある。最高裁の違憲審査権
しかし憲法7条やら、79条一項のように、個別に内閣の権限と書かれた事項は、包括規定である81条に優先するだろう。
でないと個別の規定の意味を否定しかねない。
そういったところか。
ただ、これは本題ではないが、憲法に不備があるとも思う。本来はきちっとどのような場合に解散するか書くべき。
解釈としては内閣の、つまり首相の専権であると読むものだが。現行憲法では。
いわゆる首相の権限である衆議院解散権について。
日本国憲法第7条に、内閣の助言と承認のもとに天皇が行うことに、衆議院の解散、がある。
公民の時間で習ったように天皇の行為と言っても形式的で、実質内閣、つまり首相の権限となる。
7条解散がなぜ議論になるかというと、「どのような場合に解散が可能か?」が憲法に書いてないのに、首相の一存での解散を裁量的に認めていいのか?
と考える人もいるということ。
私の意見は肯定派であると言うことも言っておく。
肯定と言うより、憲法典の構造上認める以外ないとも言う。
理由は主に3つ。
1 不当な権限とは言えないこと(前提条件)
2例えば内閣の不信任時のみとするのは、不自然な文脈であること。
3判例である通り、内閣の権限であり司法裁判所の審査権限外であるから。
主に3、について述べる。憲法の規定するように、衆議院の解散は内閣の権限である。憲法に内閣の権限とあるのに、例えば司法裁判所に取り消し訴訟などの権限を認めるのは疑義があるから。
ここでは憲法典に直接書いてある権限であるということ。
裁判所は司法権であり、違法である、憲法違反であるとの判断は可能である。
では内閣の権限として憲法に直接書いてある権限であっても違憲審査ができるか?というと出来ないだろう。
内閣の判断権を優先して裁判所に審査権を与えてしまえば、最終的な決定権が裁判所にあるとなる。
これは憲法7条の権限に矛盾する。
確かに憲法81条の規定もある。最高裁の違憲審査権
しかし憲法7条やら、79条一項のように、個別に内閣の権限と書かれた事項は、包括規定である81条に優先するだろう。
でないと個別の規定の意味を否定しかねない。
そういったところか。
ただ、これは本題ではないが、憲法に不備があるとも思う。本来はきちっとどのような場合に解散するか書くべき。
解釈としては内閣の、つまり首相の専権であると読むものだが。現行憲法では。
2016-03-13 22:39
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