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自衛隊情報保全隊訴訟で思ったが [自衛隊・防衛]

3月26日の仙台地裁の自衛隊情報保全隊訴訟、


判決要旨が新聞には載っていないんで新聞記事からの推測だが要点を。


①街頭の活動からは必ずしも明らかでない個人情報を収集しており、人格権侵害を認定。

②実名など個人情報が記載された(とされる)5人にのみ損害賠償を命じた

③事前差し止めは不適法


つまり情報保全隊の情報収集活動そのものは違法ではないとも読める。


自分の勘違いでなければこの地裁判決は原告と被告(防衛省)側は痛み分けみたいなものではないかな。


なぜなら情報収集自体は別に違法ではなく、やりすぎ、つまり個人情報までも収集していたからそれに限って違法だとしている点。

②③より情報収集のやり方を改めればよいだけだし。


少なくとも原告側の街頭活動が、広く公開のものである以上情報収集そのものの差し止め却下は妥当だと思う


新聞記事参考だから不正確な点もあるかもな
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