八尾市の警察官発砲は適法な可能性が高い [警職法による武器使用]
2023年1月13日の、大阪府八尾市の警察官発砲について。
事件の詳細はここでは書かないが、
この、警察官の発砲行為について、是非を議論、といったこともネット上ではあるようだ。
しかし、警察官の発砲行為は警察官職務執行法第7条に規定されている、行政行為である。
一言で言ってしまうと、発砲行為が適切か、不適切かはあまり意味はなく(少なくとも刑事処分的には)、違法か適法であるかの違いしかない。
そして今回の発砲行為は適法である可能性が高い。
今回の発砲行為について2つの可能性があります。
ちなみに警職法7条を全文掲載しても、分かりにくいので重要な部分抜粋。
1、長期3年以上の懲役・禁固など凶悪な罪を犯した犯人の逃走を防ぐために他に手段がないと、警察官において信じるに足りる相当の理由がある(場合、危害発砲が可能)を満たしている可能性がある。
2、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己もしくは他人に対する防護‥‥のため必要であると認める相当の理由がある場合、武器使用が可能。但し正当防衛又は緊急避難の場合のみ危害発砲が可能。
特にこの場合2、に該当する可能性が高い。
犯人は車を急発進したり、前後にぶつけてきたりしたと報道がある。警察官への殺人未遂やら、公務執行妨害が可能性が高く正当防衛に該当する。
警職法第7条の、武器使用の場合「法令による行為」により武器の使用が適法になります。
正当防衛だから適法なのではない。
正当防衛は法令に定められた条件。あくまでも法令による行為。
よって正当防衛であるかの、警察官の判断には一定の裁量があり、武器使用権限を逸脱・濫用していない場合は違法とはならない。
裁量と言っても幅は狭いですが、通常の正当防衛よりも結果的に条件は緩くなる。
一般の方には、あまり行政法ってなじみがないから分かりにくいけど、ある程度勉強すればわかります。
余談にはなりますが1、より2、の方が一般的に満たしやすい条件と言えます。
1、の場合は「犯人の逃走を防ぐために他に手段がないと警察官において信じるに足りる相当の理由がある」必要があるから
基本的に1、の場合射殺しました、とはいかない。なぜなら犯人の逃走を防ぐための規定だから
結果的に犯人が死亡してしまいました、という場合は問題はないが。
また他に手段がないと警察官において信じるに足りる相当の理由が必要であるから。
事件の詳細はここでは書かないが、
この、警察官の発砲行為について、是非を議論、といったこともネット上ではあるようだ。
しかし、警察官の発砲行為は警察官職務執行法第7条に規定されている、行政行為である。
一言で言ってしまうと、発砲行為が適切か、不適切かはあまり意味はなく(少なくとも刑事処分的には)、違法か適法であるかの違いしかない。
そして今回の発砲行為は適法である可能性が高い。
今回の発砲行為について2つの可能性があります。
ちなみに警職法7条を全文掲載しても、分かりにくいので重要な部分抜粋。
1、長期3年以上の懲役・禁固など凶悪な罪を犯した犯人の逃走を防ぐために他に手段がないと、警察官において信じるに足りる相当の理由がある(場合、危害発砲が可能)を満たしている可能性がある。
2、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己もしくは他人に対する防護‥‥のため必要であると認める相当の理由がある場合、武器使用が可能。但し正当防衛又は緊急避難の場合のみ危害発砲が可能。
特にこの場合2、に該当する可能性が高い。
犯人は車を急発進したり、前後にぶつけてきたりしたと報道がある。警察官への殺人未遂やら、公務執行妨害が可能性が高く正当防衛に該当する。
警職法第7条の、武器使用の場合「法令による行為」により武器の使用が適法になります。
正当防衛だから適法なのではない。
正当防衛は法令に定められた条件。あくまでも法令による行為。
よって正当防衛であるかの、警察官の判断には一定の裁量があり、武器使用権限を逸脱・濫用していない場合は違法とはならない。
裁量と言っても幅は狭いですが、通常の正当防衛よりも結果的に条件は緩くなる。
一般の方には、あまり行政法ってなじみがないから分かりにくいけど、ある程度勉強すればわかります。
余談にはなりますが1、より2、の方が一般的に満たしやすい条件と言えます。
1、の場合は「犯人の逃走を防ぐために他に手段がないと警察官において信じるに足りる相当の理由がある」必要があるから
基本的に1、の場合射殺しました、とはいかない。なぜなら犯人の逃走を防ぐための規定だから
結果的に犯人が死亡してしまいました、という場合は問題はないが。
また他に手段がないと警察官において信じるに足りる相当の理由が必要であるから。
2023-01-17 07:59
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