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石垣市住民投票裁判で [気になった事件や出来事]

8月27日、那覇地裁は原告の住民が求めていた、石垣市の自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票の、実施義務付け訴訟、不作為の違法確認訴訟において、原告の請求を却下した

↑超要約した記事。



この訴訟については結果は予想通りでした。

いろいろと細かい点は不明なところもあるけど、多少なり行政法をかじった方なら、「ん?」と思う点がある。


石垣市の条例では、今回のケースでは市長に所定の手続きを経て、(住民投票を)実施する義務があるとしている。


しかし石垣市の条例ではその「所定の手続き」が定められていないのである。

そこで市長は市議会に条例案を提出したわけだが賛成少数で否決。ちなみに条例の制定は市議会の権限に属する。

よって市は住民投票を行わないことになった。

それに対する訴訟である。


今回の訴訟で市が住民投票を行わない、となったのは、市の条例に「所定の手続き」が定められていない+手続きの条例が否決されたからである。


義務があろうが手続きが定められていなければ住民投票は実施できないのは容易に想像がつくだろう。


訴訟を起こした原告側は、市長が規則を制定し、予算は義務費として専決処分すればいいと主張していたようだ。


私のような少しかじった程度の者が見ても、行政法的には非常に疑義のある主張である。


法律レベルにも、条例レベルにすら市長に対して、
「住民投票の手続き・要件は市長の定めることとする」などの委任規定がないにも関わらず、しかも外部的に法的効力のある住民投票の手続きを、市長の定める規則によって行うのは、不可能か又は極めて疑義があるといわざるをえない。


実際に今回の訴訟で、判決は「住民投票には条例制定が必要」と述べている。


当たり前であり、市長が委任規定もなく規則を定めて実施できるものではない。



つけ加えておくと、今回のケースはそもそも、「所定の手続き」をあらかじめ条例においてきちんと定めていなかった、言ってみればかつての市議会の不手際が原因で、原告らには気の毒な面はある。


だが市長の対応や、今回の判決は常識的に私は思う。


原告側が控訴したところで素人目にも結果は変わらないだろう
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