おおすみ艦長ら不起訴確定。 [気になった事件や出来事]
大竹市沖の瀬戸内海で2014年1月に海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」と釣り舟が衝突した事故に関して。
業務上過失致死傷などの疑いで書類送検され、おおすみ艦長らを地検が不起訴処分としていたが、市民団体が検察審査会に審査を申し立てていた。
広島第二検察審査会は「不起訴相当」と議決した。議決は10月18日付。
以上記事。
読売新聞26日朝刊より抜粋。
検察審査会法による、検察の不起訴処分に対する議決には3種類ある。
「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の3つ。
起訴相当の議決が出た場合、検察が不起訴処分にしても強制起訴されることがある。ただし、ハードルは高い。
2回にわたり3分の2の委員の賛成が必要。
不起訴不当は、「もう一度(検察に)考えてみなさい。」という意味の議決。検察が再び不起訴処分にした場合、それが確定する。
今回の「不起訴相当」は検察の不起訴処分が相当である、という議決。
実質上、不起訴処分が確定した。
おまけで述べると検察が、自主的に再考して起訴することは可能だ。いわゆる行政処分の撤回、となる。
ただ、嫌疑不十分で不起訴処分なので実際にはまずあり得ないだろう。
業務上過失致死傷などの疑いで書類送検され、おおすみ艦長らを地検が不起訴処分としていたが、市民団体が検察審査会に審査を申し立てていた。
広島第二検察審査会は「不起訴相当」と議決した。議決は10月18日付。
以上記事。
読売新聞26日朝刊より抜粋。
検察審査会法による、検察の不起訴処分に対する議決には3種類ある。
「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の3つ。
起訴相当の議決が出た場合、検察が不起訴処分にしても強制起訴されることがある。ただし、ハードルは高い。
2回にわたり3分の2の委員の賛成が必要。
不起訴不当は、「もう一度(検察に)考えてみなさい。」という意味の議決。検察が再び不起訴処分にした場合、それが確定する。
今回の「不起訴相当」は検察の不起訴処分が相当である、という議決。
実質上、不起訴処分が確定した。
おまけで述べると検察が、自主的に再考して起訴することは可能だ。いわゆる行政処分の撤回、となる。
ただ、嫌疑不十分で不起訴処分なので実際にはまずあり得ないだろう。
2016-10-26 19:32
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