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苫米地事件上告審判決 [法規]

少しマニアックな判例の話なんだが。

かの、苫米地事件上告審判決のこと。法律の世界ではとても有名な判決、判例です。

いわゆる内閣による衆議院の解散について争われた憲法訴訟。

うちは読売新聞なんだが、苫米地訴訟判決について、最高裁は、憲法判断を避けたまま。と記述があった。

そのときはおや、と思ったが。

実際はこの上告審判決の意味は判決理由を見る限りおそらくそうでないと考えられる。

ある法規関係の本でこの判決理由を読んでみたが、一言で言うと、「衆議院解散について、司法権は有効無効を判断する権限がない。」

という主旨の判決に思われる。

これはよく見ると意味合いとしてかなり違う。

憲法判断を避けている、のなら個別事情により憲法判断、つまり違憲か合憲かが出る可能性はある。

しかしこの判決は、「衆議院解散については司法権は有効無効を判断する権限がない。」と述べているように読める。
ということは、個別事情に依らず、司法判断が出ることはないということだろう。

これについては、単に国語の問題だが、「憲法判断を 避けて いる。」という解釈は正確ではないように思える。

というのが、思ったこと。


ただ付言するなら、最高裁自身による判例の変更には特段の制限はないから、時代がよほど変われば、違う判決が出る可能性は少しはある。

あくまで苫米地事件上告審判決について述べた話。
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