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LGBT自殺の訴訟について思う [法規]

最初にこの記事を見たときに、ううーん。と考えた。


どのような判決が出てもなんかすっきりしないだろうな。という気がした。原告勝訴でも、請求棄却でも、ううーん。と後味が悪い。


一橋大学法科大学院学生によるLGBT暴露損賠訴訟だ。


事件の概要は、いわゆる同性愛者のAくんが同級生Bに想いを告白。んでBにアウティング(他人に同性愛者だと暴露されることらしい)された。でパニック障害などを起こして、屋上から転落して自殺。

Aくんの遺族が、Bと、適切な配慮を怠った学校を損賠提訴した。


この訴訟が難解なのは
①アウティングしたBばかりを責められない可能性が高いこと。
②アウティングしたBへの損害賠償を認めてしまうと、かえってLGBTの人への偏見、を助長し厄介者扱いされてしまう危険をはらむこと

③かといって請求棄却もちょっと疑問

だと思う。ぱっと記事を見て思ったこと。


まず①について  告白された後のBの対応が不適切だったのは言うまでもない。ただ記事でもあったんだが、BもAくんの告白を負担に思い、やむなくやった可能性もあること。不法行為とまで言えるかは?。
ただただBばかりを責めるのは酷。
私はそう思う。

②について こちらは深刻。仮にBのアウティング行為そのものを不法行為と認めて、Bに損害賠償を請求できてしまうと、LGBTの人により偏見やらが深まる可能性があること。

カミングアウト、やら告白された者に対して守秘義務を課すような状態になり、一言でいうと「LGBTの人は取扱い注意」というようなことになりかねない。下手をすると近寄らない方がいいと。

こうなるとだれも喜ばない。アウティングした場合の責任の範囲をより限定する、というのも一つの方法ではあるが。難問。

③ について結論を言うと、Bに対する請求はわからないが、学校の対応としてはどうもかなり不適切な面があったように思う。

よって学校の対応のまずさを追及した方がよさそうに思う。


さまざまなことを考えさせられる事件です。


:一言でいうと難しい裁判になりそうだと思う。




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