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小型無人機等の飛行の禁止に関する法律。 [刑法・行政刑法など]

改正航空法とは別に、

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、…における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律


が2016年3月に成立した。あまり細かくは新聞やらテレビでも扱っていなかったと思うけど、


小型無人機(ドローン)はテロやら暗殺にも使用可能な、「兵器」としての色彩も強く規制は必要。

第一条から十一条までの条文数は少ない法律だが、定義やら手続きが細かく規定されてけっこう読むのには苦労します。


概要 i 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居、御所、原子力事業所として指定された施設、対象危機管理行政機関施設(後述)、等の上空において、小型無人機の飛行を原則禁止。

ii 警察官は規定に違反して、小型無人機の飛行を行っている者に、無人機の退去等を命じることができる。
一定の要件時には無人機の飛行妨害、機器の破損等の措置をとれる。

iii 罰則規定として1年以下の懲役又は罰金。(飛行禁止違反、警察官の無人機退去命令違反)


※  対象危機管理行政機関(危機管理に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるもの)の庁舎であって危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの。


概要です。読むのけっこう苦労しました…。
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