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自衛隊の施設の警護のための武器使用規定  解説 [自衛隊法による武器使用]

自衛隊法95条の2のこと


この規定はテロ対策特別措置法と同時に成立した改正自衛隊法に含まれていた。2001年秋に成立した。
案外新しい規定である。

専門家くらいしか知る人もいないが、極めて重要な意味のある条文。


自衛隊法95条の2では: 

自衛官は自衛隊の施設であって…武器等を保管、収容等する施設設備、営舎、港湾、飛行場に係る施設設備が所在するもの   を職務上警護するに当たり、 警護職務の遂行、自己もしくは他人の防護のために武器使用ができる
ただし正当防衛、緊急避難の場合以外人に危害を与えてはならない。


さて
①防護対象
②目的要件
③危害許容要件 (正当防衛等)    について簡単に書く。


①施設設備が所在するもの、 とあるがつまりは、≪武器等、営舎、港湾・飛行場の≫施設設備が所在する自衛隊の施設   という意味である。

法律ではよく使われる用法。つまり もの=前述の自衛隊の施設

つまり施設設備が防護対象ではない。  それらがある自衛隊の施設である。

細かい話になって申し訳ない。


②警護職務の遂行、自己もしくは他人の防護のため  

警護職務の遂行とは  つまり自衛隊施設の警護をするのに必要なものほぼ全般。

たとえば脅威の存在を周囲に知らせるために、空に向けて発砲とか、もちろん侵入者の排除とかほぼ全て含まれる。 

③ある意味、法律を知らないと解釈のしようのない難解な書き方だが

正当防衛 =急迫不正の侵害に対し、自己もしくは他人の権利を防護するためやむを得ずする行為。

を指す。 
よってたとえば侵入者が発砲して来なければ発砲できないというのは、完全に間違いである。勘違いの解釈といえる。

また行政法規であり、第一の判断権は自衛官にある。自衛官の武器使用についての判断に、権限の逸脱・濫用がなければ、刑事責任等問われない。












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