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警察官の発砲の2審判決も無罪判決 [警職法による武器使用]

職務質問中に抵抗した中国人男性に発砲し、死亡させたとして特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた栃木県警察巡査部長、平田学被告の控訴審判決で、東京高裁は12月27日、1審の無罪判決を支持し、検察官役弁護士の控訴を棄却した。

検察役は「男性から積極的攻撃は無く、威嚇射撃も検討していない」と主張したが、判決では1、男性が拳銃を奪おうとした2、平田学被告を男性が引き倒した3、繰り返し発砲を警告されても近くにあった石灯篭の一部を振り上げた。   と認定。「発砲は正当防衛に該当し、警察官職務執行法の定める武器使用の要件を満たしている」と結論付けた。


平田被告は巡査だった2006年6月、栃木県西方町の路上で、中国人男性を公務執行妨害で現行犯逮捕しようとした際、石灯篭を振り上げるなど激しく抵抗されたため拳銃を発射、腹部に命中させて死亡させた。



↑毎日新聞記事より。


気になっていた事件の判決です。1、2審とも無罪の判決です。基本的にそうだろうなと納得の判決です。

ところで細かい点で気になったことが

①威嚇射撃をしなかったとの検察官役の指摘


①については簡単に説明。  警察官の拳銃使用の際は行政規則(おそらく訓令か、通達を根拠)により発砲の際は、威嚇射撃、つまり上空や足元に向けて威嚇発砲が求められている。この記事でも判決でもそれほど触れられてはいないが、あまり問題になっていないようだ。

実はこれはけっこう重要な点でつまり、

「武器使用の根拠法である警察官職務執行法の条件を満たしていれば、行政規則を満たしていなくても、発砲行為が直ちに違法であるとの判断基準にはならない」―ということを意味している。

行政規則はただの規則(ルール)に過ぎず当然と言えば当然ですが…


まだ2審であり、上告審が開かれる可能性もなくはないが、1審2審ともに無罪となったこの事件、おそらく発砲行為は適法だという結論になるのではないかと予想する。



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