SSブログ

憲法96条1項と国民投票法 [法規]

憲法96条1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成…と特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。



これを受けて国民投票法が2007年に制定された。憲法改正手続きを定める法律である。


国民投票法では「憲法改正の承認は(国民投票において)投票総数の過半数の賛成を必要とする」と憲法に忠実に規定された。


この国民投票法の最大にもめたのは最低投票率規定を設けるか否か。

最初に言っておけば自分は最低投票率規定不要と考える。

そして法も実際そうなったが。

主に護憲派と言われる方々は、憲法96条に書かれてもいない最低投票率規定を設けろとやっきになっていたが…。



説明すると最低投票率規定とは、例えば有権者の50パーセントが投票しないと無効(要するに憲法改正不承認)と見なすもの。つまり最低投票率規定があると、憲法を改正するには50%以上の人が投票し、且つその過半数の賛成を必要とするものとなってしまうのである。


こんな重大で過重な加重要件を、憲法典の委任も無く勝手に設けるのは著しく好ましくない。というより憲法違反であると考える。

最低投票率があった方が良いか悪いの話とか、是非とか言う話ではなく憲法で最低投票率規定が書かれてもいないのに、勝手に下位の法規で設けてはいけないということ。


憲法に忠実に解釈するとそういうことになる。
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。