自衛隊法80条 (海保への指揮) [自衛隊法]
自衛隊法80条 ①内閣総理大臣は、防衛出動又は治安出動の、自衛隊への出動命令があった場合、海上保安庁を防衛大臣の統制下に入れることができる。
②政令で定めるところにより、防衛大臣に海上保安庁を指揮させるものとする。
日本国の緊急事態で自衛隊が出動する際は、防衛大臣に海上保安庁を指揮させることができるよ。という規定
↓それを受けて
自衛隊法施行令=政令 103条 防衛大臣の海上保安庁への指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする
つまりいざというときは、防衛大臣は海上保安庁長官に指示を出して、その海上保安庁長官が海上保安庁を指揮するというかたちを取ることになってる
今は。ただ自衛隊法施行令というのは「政令」であり、法律とは比較にならない程、柔軟に変更が出来る。
もし今の政令で不都合なら、例えば管区海上保安本部長に対して直接指示を出せるように政令を改定することもたやすい。
おそらくそういった運用の柔軟性確保の為、具体的な指揮方法を、政令への委任事項としたのかねー?
②政令で定めるところにより、防衛大臣に海上保安庁を指揮させるものとする。
日本国の緊急事態で自衛隊が出動する際は、防衛大臣に海上保安庁を指揮させることができるよ。という規定
↓それを受けて
自衛隊法施行令=政令 103条 防衛大臣の海上保安庁への指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする
つまりいざというときは、防衛大臣は海上保安庁長官に指示を出して、その海上保安庁長官が海上保安庁を指揮するというかたちを取ることになってる
今は。ただ自衛隊法施行令というのは「政令」であり、法律とは比較にならない程、柔軟に変更が出来る。
もし今の政令で不都合なら、例えば管区海上保安本部長に対して直接指示を出せるように政令を改定することもたやすい。
おそらくそういった運用の柔軟性確保の為、具体的な指揮方法を、政令への委任事項としたのかねー?
2010-06-01 10:01
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