自衛隊法95条と危害許容要件の話 [自衛隊法による武器使用]
自衛隊法の、自衛官の武器使用規定でも、「平時」において重要なのは、自衛隊法95条だと思う。
まず条文です
自衛隊法95条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬…又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬…もしくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法36条(正当防衛)又は37条(緊急避難)に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
この条文は任務規定ではない。いつだったかマヌケな地方新聞社が勘違いをしていたが、
職務上武器等を警護している、「個々の自衛官」の権限規定で、防衛大臣の命令やら防衛出動などは関係がない。つまり全くの平時でも適用される。
「但し書き部分の正当防衛等」の部分を危害許容要件、といいます。
但し書き部分に正当防衛等の場合以外、人に危害を与えてはならない。
とあるが、非常に勘違いをしやすいが、危害許容要件の正当防衛等の場合と、普通に言う正当防衛等、は考え方が全く違う。
普通の正当防衛等、の場合、裁判所(つまり司法)が非常に厳しい審理を行います。
正当防衛等の成立を裁判所が認めなければ有罪、つまり刑事責任を問われます。
危害許容要件の正当防衛等、の方は、自衛官の武器使用に正当防衛等が成立するから人に危害を与えても刑事責任を問わない(適法である)、というわけではありません。
刑法35条 法令又は正当な業務による行為は罰しない
の、法令による行為だから適法な行為とされます。
この法令による行為、の場合、武器使用をする自衛官に武器を使用するかどうか、そしてどのくらいの武器使用をするか?について第一の判断権があります。
そしてその武器使用に問題があるか否か、裁判所が出てくるのは、当該武器使用に裁量の逸脱・濫用がある場合のみとなります。
なぜなら行政法、の話であり裁量権の逸脱・濫用がなければ違法になり得ないからです。
おおざっぱな表現になるが、結果的に多少正当防衛等であるか疑義がある、程度では違法にならない(つまり問題がない)可能性は高い。
まず条文です
自衛隊法95条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬…又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬…もしくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法36条(正当防衛)又は37条(緊急避難)に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
この条文は任務規定ではない。いつだったかマヌケな地方新聞社が勘違いをしていたが、
職務上武器等を警護している、「個々の自衛官」の権限規定で、防衛大臣の命令やら防衛出動などは関係がない。つまり全くの平時でも適用される。
「但し書き部分の正当防衛等」の部分を危害許容要件、といいます。
但し書き部分に正当防衛等の場合以外、人に危害を与えてはならない。
とあるが、非常に勘違いをしやすいが、危害許容要件の正当防衛等の場合と、普通に言う正当防衛等、は考え方が全く違う。
普通の正当防衛等、の場合、裁判所(つまり司法)が非常に厳しい審理を行います。
正当防衛等の成立を裁判所が認めなければ有罪、つまり刑事責任を問われます。
危害許容要件の正当防衛等、の方は、自衛官の武器使用に正当防衛等が成立するから人に危害を与えても刑事責任を問わない(適法である)、というわけではありません。
刑法35条 法令又は正当な業務による行為は罰しない
の、法令による行為だから適法な行為とされます。
この法令による行為、の場合、武器使用をする自衛官に武器を使用するかどうか、そしてどのくらいの武器使用をするか?について第一の判断権があります。
そしてその武器使用に問題があるか否か、裁判所が出てくるのは、当該武器使用に裁量の逸脱・濫用がある場合のみとなります。
なぜなら行政法、の話であり裁量権の逸脱・濫用がなければ違法になり得ないからです。
おおざっぱな表現になるが、結果的に多少正当防衛等であるか疑義がある、程度では違法にならない(つまり問題がない)可能性は高い。
2022-01-07 03:40
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