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日本の裁判所について⑤下級裁判所裁判官の任命と内閣 [裁判所・司法]

憲法80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし法律の定める年齢に達した時には退官する。



↑条文です。



最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣で任命する。

とあるがここから読み取れる確かなことは、

名簿に載っていない者は任命されないということ。これはほとんど議論の余地はないだろう。

つまり最高裁判所の権限は、名簿作成権。

内閣の権限は任命すること。そこで議論となるのは「内閣は名簿に載っている者を任命しない、任命拒否ができるか」ということ

内閣は三権の一角であり、特にその権限に留保がついていないことなどから内閣は任命の拒否ができると考えられる。

名簿に載せるというのは、任命されるべき者を指定する効力はあるが、任命、がなされないとその者を下級裁判所の裁判官として就くことはできないと考えるのが相当だ。

内閣と最高裁は憲法上対等な関係にあり、憲法典で規定されている内閣の権限について、最高裁がかわりに行うことはできないと考える。


そもそも最高裁判所が、内閣と対立してかつ司法の場に混乱が起きるのが間違いない状態となるのに、内閣が拒否するような者を名簿には載せないでしょうな。

内閣による任命がなされていない裁判官の参加した判決に対し無効だという訴えが起きるのは明らかで、とうでもない混乱が起きるので。

つまり実質的に内閣は下級裁判所の裁判官の任命にも絶大な影響を持つと言わざるをえない。

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