SSブログ

不正競争防止法が思わぬ活用 [法規]

2009年から不正競争防止法が大きく改正された。



主に不正競争防止法21条1項の1号ー7号。罰則規定の部分。


基本的に想定されていたのは、営業秘密侵害罪で、企業秘密の不正利用を抑止するためのものだったが、


実際に運用してみると、探偵業のやつらの情報の不正取得や開示を取り締まることが多い様。


2012年11月に起きたストーカー殺人事件で、その被害者の個人情報を取得し、開示したと、探偵業の男が逮捕された。

この探偵の場合、21条1項の1号もしくは2号に該当の容疑ですね。


1号:不正の利益を得る…目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為で営業秘密を取得した者は、10年以下の懲役等に処する。

2号:詐欺等行為又は管理侵害行為で取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的…で使用しまたは開示した者は10年以下の懲役等。


↑条文はポケット6法より。簡単に書く。

参考までに。
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。