あたご事故の自衛官無罪確定のことで [法規]
海上自衛隊のイージス艦「あたご」が漁船と衝突して漁船の父子が死亡した事故で、あたご側の乗り組み員の自衛官2人の無罪判決を言い渡した1審、2審の判決が確定した。
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2008年の事故です。
長い裁判を経て、無罪判決の確定は今年の6月25日です。
この事故の裁判においての報道でいくつかマスメディアの「誤解」なのか、「故意」なのかは知らないが気になる報道があったので言及しておく。
1つめは、1審2審判決の事実認定が、海難審判所のものと違うという批判、報道。
そもそも海難審判所は法律によって設置された、行政の一機関に過ぎない。そして刑事罰を科すのは憲法典で規定されている司法裁判所の専権である。
よって海難審判所の判定、事実認定が刑事裁判の結果を拘束することはありえない、ということ。
影響を及ぼすことはあっても、最終的な判断権が裁判所の側にあるのは明らかです。
よって海難審判所の判定と、裁判の結果が違っても法的な問題はない。
2つ目は、この(無罪となった)自衛官2人の刑事裁判が、自衛艦あたごが悪いか、漁船に責任があったかの観点から見られているふしがあること。
この裁判はあくまで自衛官2人の刑事責任があったかどうか、の裁判で、どちらが悪いだのいうものが主眼ではないということ。
よって自衛官2人の過失の認定ができない以上、無罪判決は当然であるという事だ。
それは刑事裁判の鉄則。
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2008年の事故です。
長い裁判を経て、無罪判決の確定は今年の6月25日です。
この事故の裁判においての報道でいくつかマスメディアの「誤解」なのか、「故意」なのかは知らないが気になる報道があったので言及しておく。
1つめは、1審2審判決の事実認定が、海難審判所のものと違うという批判、報道。
そもそも海難審判所は法律によって設置された、行政の一機関に過ぎない。そして刑事罰を科すのは憲法典で規定されている司法裁判所の専権である。
よって海難審判所の判定、事実認定が刑事裁判の結果を拘束することはありえない、ということ。
影響を及ぼすことはあっても、最終的な判断権が裁判所の側にあるのは明らかです。
よって海難審判所の判定と、裁判の結果が違っても法的な問題はない。
2つ目は、この(無罪となった)自衛官2人の刑事裁判が、自衛艦あたごが悪いか、漁船に責任があったかの観点から見られているふしがあること。
この裁判はあくまで自衛官2人の刑事責任があったかどうか、の裁判で、どちらが悪いだのいうものが主眼ではないということ。
よって自衛官2人の過失の認定ができない以上、無罪判決は当然であるという事だ。
それは刑事裁判の鉄則。
2013-07-04 18:24
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