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裁判所の使命 [法規]

基本的に日本の裁判所の傾向として


国民の基本的人権を脅かすことがらについては厳しく審査し(たとえば公務員の不法行為とか)、


政治性の強いことがら(たとえば行政調査権限や選挙に関わる法律の違憲審査)は公益を重視して合理性の基準を採っているように思う。


厳密な理論のことを言ってるんではなく傾向。


憲法学者はそういった判例の傾向に批判的だが、自分はけっこう最高裁判所の姿勢は評価できると思う。


そもそも日本の憲法は戦後間もなくの時期に作られ、戦時中などに国家による人権侵害が横行してたことの反省に立ち作られたもの。

もちろんそのような憲法のおかげで、少なくともモロな人権侵害はなくなり、民主的な国へとなれた事実は評価してもいいと思う。

だが人権制約規定を個別詳細に定めなかったから、非常にいびつな解釈をせざるをえない日本ってどうだろ?


最高裁判所に批判ばかりで、もっとより良い憲法に改正しようとはしない学者共は、少なくとも自分には気に入らない。


憲法学者ってはっきりいうと左翼系多し。護憲派も多し。


トある本で読んだが、学者さん言うに①「日本の共産主義化には憲法改正は必要ない」とか書いてあったし、


②「国民投票法には最低投票率の定めが必要だ」とも。


①は明らかに憲法29条の財産権の保障に反してるし、 ②に至っては、明文規定を無視して下位法で勝手に憲法改正の成立要件を加重するという   まさしく憲法違反の主張。


要するに憲法学者さんの多くと、護憲派の多くは、「憲法守れと言っておきながら、自分達に都合の悪いとこは見ないふり。

まあそんなもん。


「言って見れば裁判所は左翼勢力から国民を守るという意味での憲法の番人」だと自分は思ってる。









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