憲法81条と終審裁判権 [法規]
憲法81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
非常に頻出かつ重要な条文である。法律系の勉強でこれをしないような人はいない。
砕いて言うと、最高裁判所はいわゆる「違憲立法審査権」を持ち、且つ終審裁判所であるということ。
ここでは下級審も違憲立法審査権があるという前提で。←通説・判例
ちなみに最高裁にのみ違憲立法審査権があるとする少数説もある。
81条により、特に法令の違憲判決が出た場合には絶対に、最高裁判所への上訴が認められるということ。
そして終審であることから、最高裁の判決を覆す事はできません。前も述べましたが仮に憲法裁判所を作ったとしても終審裁判所は最高裁となります。
だから最高裁判所が憲法の番人ということ。
最高裁判所が終審であるとの規定は81条の憲法判断についてのみ憲法上規定があり、その他の訴訟は通常の法律によって、たとえば下級裁判所である、東京高裁を終審にしても制度として問題はありません。
法律事項ですからその辺は国会が法律で決めていいよということ。
意外に思う人もいるだろうけど。
ここでは憲法論について書いてるんで、法律による上告理由の制限は考えない。
刑事事件で死刑判決をうけたA容疑者が最高裁まで争えないような仕組みであっても、憲法上問題はないんです。
非常に頻出かつ重要な条文である。法律系の勉強でこれをしないような人はいない。
砕いて言うと、最高裁判所はいわゆる「違憲立法審査権」を持ち、且つ終審裁判所であるということ。
ここでは下級審も違憲立法審査権があるという前提で。←通説・判例
ちなみに最高裁にのみ違憲立法審査権があるとする少数説もある。
81条により、特に法令の違憲判決が出た場合には絶対に、最高裁判所への上訴が認められるということ。
そして終審であることから、最高裁の判決を覆す事はできません。前も述べましたが仮に憲法裁判所を作ったとしても終審裁判所は最高裁となります。
だから最高裁判所が憲法の番人ということ。
最高裁判所が終審であるとの規定は81条の憲法判断についてのみ憲法上規定があり、その他の訴訟は通常の法律によって、たとえば下級裁判所である、東京高裁を終審にしても制度として問題はありません。
法律事項ですからその辺は国会が法律で決めていいよということ。
意外に思う人もいるだろうけど。
ここでは憲法論について書いてるんで、法律による上告理由の制限は考えない。
刑事事件で死刑判決をうけたA容疑者が最高裁まで争えないような仕組みであっても、憲法上問題はないんです。
2011-01-06 16:39
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0