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外国人参政権は認められない [法規]

外国人の参政権は認められないと自分は考える。日本国においては。


なぜか?憲法典が認めていないから。


まず国会議員への選挙権(投票権)から。


憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


「国民固有」なんだから国民以外には認められない。と普通は読みますよね。単純明快。

もし気になる方は固有、とか公務員、という単語を辞書で調べてみてもいいかと思います。


さて憲法15条では公務員の選定(選挙権)は書いてあっても、外国人が日本の国会議員になるのは禁止してないとも取れる。では外国人が日本の国会議員にはなれるのか?


憲法43条1項  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。



明確とまではいかないが「全国民を代表する…議員」が外国人、つまり日本国民でないと言うのはおかしい。


いわばクラスの代表たる委員長に、他のクラスの者がなってしまうようなもの。


要は少なくとも国会議員の選挙権、被選挙権は現行憲法下では認める余地はないということ。
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