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自衛隊法における平時の武器使用権限 [自衛隊法]

自衛隊が、平時、特に緊急事態でないときに武器を使用するのは

自衛隊法95条と、95条の2が中心となる。


2009年5月19日にも私は、このブログで、類似の記事を書いているが、自衛隊法95条の2について


違った解釈をなされていた記事をよんだ。正しいとは限らないがその考え方を踏まえて解釈してみる。


自衛隊法95条の2  条文↓

自衛官は、自衛隊の一定の施設を職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己もしくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する事ができる。ただし正当防衛(刑法36条)か緊急避難(37条)に該当する場合の他、人に危害を加えてはならない。


というもの。

その記事の考え方は5月19日の、自分の記事とは違った解釈であった。

19日解釈では、厳密な上での刑法(36条及び37条)上の場合以外は、侵入者などを撃ってははならないという解釈だった。←(簡単にいえば)


今日の解釈では、少し違う。まず「自衛官が当該職務を遂行するため又は自己もしくは他人を防護するために必要であると認める相当の理由があるとき武器を使用できる」  という権限があるのがまず前提。

その自衛官には、武器使用が必要であるかその時々で自ら判断する権限があるのです。


これによって職務遂行と自己もしくは他人の防護のため武器を使用する必要があり、正当防衛か緊急避難に該当すると、その自衛官が認めるとき  は武器を使用して、侵入者を撃ってもOK.【自衛官が行政庁の即時強制】

つまり法令による正当行為 (刑法35条)  となります。要は正当防衛、緊急避難要件は裁量を制限するためにあるんであって、自衛官が判断をするというのは基本的に変わらないんです。




くどいですが、その自衛官に、武器を使用する必要があるか、そして正当防衛、緊急避難に該当するかの判断も裁量に委ねているのです。よって権限の濫用がない限り、侵入者を撃っても正当行為と。

仮に後々になってその自衛官の侵入者への武器使用が、厳密な正当防衛要件、緊急避難要件に該当しないと判明しても、自衛官が傷害罪などに問われる事はないのです。

たまに警察官が、ナイフを持った男を逮捕の際に拳銃を発砲して重傷を負わせた。とか言うのを聞いた事があると思いますが、これと同じです。その警察官が傷害罪で取調べを受けたなどという話は聞いた事が無いと思います。


そのため、95条の2では、刑法で言うところの正当防衛、緊急避難がそのまま適用されるつまり、裁判官が、厳密な判断する正当防衛、緊急避難を指しているわけではないのです。

とはいえ、明白に、正当防衛でも緊急避難でもなければ、侵入者を撃ったら


権限の濫用で犯罪となるでしょうが、基本的に正当行為なんです。




ということらしい。かんなり難解ですが、その先生の言いたかったことは、そういうことだと思います。










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