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自衛隊法95条の3の成立 [自衛隊法]

とある雑誌に「同時多発テロ当時は、自衛隊は基地の警備の際に、小銃などの武器を携行せず、木銃と警棒のみで警備していた」とあった。

そのことに対する批判的記事だ。

これは事実だし批判的なのはもっともだが、1つ全く視点を欠いているのが気になる。

当時は「自衛隊の施設の警護のための武器使用」の規定(今では自衛隊法95条の3、成立当時は自衛隊法95条の2)がなく、一言で言うと、武器を持って警備をしなかったのは当り前だった。例え持っていても使用出来ないからだ。

おかしな話だとは思うが、どうも雑誌、ときには軍事に詳しい方が書いた記事でさえそういった法律的、さらに言うなら行政法規の知識がない人が多い。

ところで、この自衛隊法95条の3の改正は大きいんですよね。

2001年にテロ対策特別措置法と同時に成立したのですが、ほとんど話題にはならなかったのが私には不思議でならない。

平時から、自衛隊の施設の警護全般に武器使用が可能となったわけで効果は計り知れない。

まあ当り前のことなんですが。
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