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衆議院の解散権のこと [法規]

現在では、衆議院の解散、の権限は内閣(実質総理大臣の専権)となっている。


少しだけ専門的な「憲法」本を読んだが、現在の学説は大体、内閣の「衆議院の解散権」の根拠になる規定でもめてはいるが、大きく3つある。


① 7条解散権説  基本的に内閣による任意の解散が可能。

② 制度説    議院内閣制と三権分立を基本とする、日本国憲法全体の趣旨・制度から、内閣による解散権行使が可能。とする説

③ 69条限定説  内閣不信任決議可決か、内閣信任決議の否決時のみに解散が可能とする説。


がある。 ①と②は実務上では大して意味は変わらず、内閣による大体自由な衆議院の解散が可能

③ は大きく違い、衆議院は4年の任期満了か、内閣不信任時で解散するとき、にしか選挙がないというという説

③はそういった意味でなじみはない。

基本的に左派・護憲系の多い憲法学界においても、③はあまり支持されない、というか支持できない様で。


苫米地事件の最高裁判例を持ち出すまでもなく。
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