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刑事裁判と市民の感覚 [刑法・行政刑法など]

兵庫県明石市で2001年7月に11人が死亡した明石歩道橋事故で業務上過失致死傷罪で起訴された元副署長は7月12日付の最高裁決定で免訴が確定した。


って↑の事件そのものはいいのです。詳しく解説しない。


新聞記事で、被害者遺族の声として「…元署長に次ぐ立場として警備を担った元副署長が責任を負うべきだというのが市民の感覚。裁判所の考えは相当かけ離れている」と憤った。


と紹介している。被害者遺族の方には深く同情をするが、刑事事件の裁判と言うものを理解していないとしか言えない。


刑事裁判では市民の感覚、で有罪か無罪かを左右する要素にはできない。

裁判所はたとえどれだけ世論や、市民の感覚、が、有罪を支持していても、有罪である要件を満たしていなければ有罪にはできない。
むしろ有罪である要件を満たしていないと判断をするなら無罪(この事件なら免訴)としなければならない。

これは刑事裁判の鉄則。刑事裁判と言うのは個人の刑事責任を問うものだからだ。


選挙やら、政治の世界とは違うのです。

ある意味これは刑事裁判の特殊性ではあるが。


もちろん元副署長には責任はあるだろう。しかし 責任がある→刑事責任がある→有罪である。とはしてはいけない。

これは鉄則
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