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憲法81条と条約と予算 [法規]

法規ネタでひとこと。



憲法81条の、違憲立法審査権の項目で、最高裁判所の権限に、条約の違憲審査が含まれていない(完全に否定、ではないが)のはやはり民法の考え方でいう


第三者の権利を侵害してはならない、に似た考え方なのかね。

第三者というのは、条約締結の相手国の事。日本の国内法(すなわち憲法典)で、外国を巻き込むわけで。


あと予算も含まれない。予算は直接に裁判所の違憲審査に服さない。
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