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一票の格差についての最高裁の判断 [法規]

2012年12月の衆院選を巡る一票の格差訴訟についての最高裁大法廷判決。


要旨 合憲性の判断基準

投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではない。…国会には、選挙制度の仕組みを決定する広範な裁量が認められている。
↑(前提)

衆院選において、議員1人当たりの有権者数ができる限り平等であること…は重要だ。

しかしそれ以外の要素を考慮することも許されている。

たとえば地域の面積、交通事情、地理的状況等、だ

そして国会に与えられた裁量権を考量して…それを逸脱した場合に初めて違憲となる。
(結論)


↑の解説だが、これは極めて重要かつ影響の大きい判例と言える。

選挙において国会議員1人当たりの、人口数(この差が大きいと一票の格差が大きいということだが)  は重要であるが、それ以外の要素を考慮することが可能であるということを明言している。

実質的に判例の修正ともいえると考えられる。

そしてたとえば~の後に様々な要素を挙げている。これは実質的に選挙制度の決定に対する国会の権限を拡大し、司法による審査は、裁量権の逸脱にあたるほど大きいときに「違憲」とするという基準だ。


前提、結論、からしてこの判例は、一票の格差について平たく言えば「国会の判断を尊重し、格差の数字(2倍だ3倍だ)だけにこだわる違憲審査はしない」ということだ。

よって、今現在進んでいる一票の格差訴訟の最高裁の統一判断でも、選挙の「違憲・選挙無効」判決はまず出ないだろう。

「違憲・選挙有効」も厳しい。おそらく「違憲状態」という結論に至ると予想する。





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