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ドローン対応と自衛隊の施設警護 [自衛隊法による武器使用]

今話題のドローン(無人機)。自衛隊の施設を警護する際にも無視できない脅威となりえる。


今検討中のドローン規制の法案では、警察官が緊急時には飛行中のドローンを破壊する「即時強制」規定も検討されているという。まあ国会に上がってみなきゃわからないけど。

ちなみに即時強制というのは≒実力行使で大体あっている。

ドローン規制法案とは、関係なしに自衛隊法の95条の2、で、敵性ドローンが自衛隊の施設に危害を与える危険がある場合には、武器使用で破壊することも法理論上は可能と考えられる。

自衛隊法95条の2


自衛官は自衛隊の施設であって…自衛隊の武器等を保管、収容等する施設設備、営舎、港湾、飛行場に係る施設設備が所在するもの  を職務上警護するに当たり、 警護職務の遂行、自己もしくは他人の防護のために 必要であると認める相当の理由がある場合には、…合理的に必要と判断される限度で 武器使用ができる

ただし正当防衛、緊急避難の場合以外人に危害を与えてはならない。


↑という条文です。

①警護職務の遂行、

②合理的に必要と判断される限度で

③危害許容要件 

の3点を簡単に考察。


①警護職務の遂行 とは、施設の警護の職務のため脅威を排除することも含まれる。よって敵性ドローンが、重大な脅威になる場合等も含まれるだろう。

②つまり脅威にならない場合とか、は合理的に必要と判断される限度に該当しないだろうから、武器使用はできないと考えられる。ただ単に上空を飛んでいて、脅威にならない場合には武器使用は難しいかもしれないが、ケースバイケースだろう。

③この場合、ドローン(無人機)には、人が乗っていないのであまり危害許容要件は関係がない。よって正当防衛や緊急避難の要件は特に満たさなくてもよい。

しかし、ただ飛んでいるだけの無人機に武器使用ができるかというと、微妙。必要性を満たさないかもしれない。

本当にケースバイケースである。




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