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危害許容要件のこと [自衛隊法による武器使用]

基本的に今回の記事は、多少の予備知識がある人向け


A氏は侵入者に対し発砲し侵入者を射殺してしまった

ときの考察をしよう。

行政法規における武器使用規定で、その危害許容要件の正当防衛①

自然権としての正当防衛② ←ふつうの正当防衛のこと


①を満たす場合、武器を使用する権限があり、人に危害を与えても良い条件を≪正当防衛≫と定めているのであって、結果的に判断を間違っていても、権限行使に逸脱・濫用がなければ、A氏は刑事責任は問われないだろう。


②の場合、正当防衛かどうかの判断を誤ると、問答無用で刑事責任を問われる。個人の自然権であって権限ではないので、行政機関として権限を行使したとは認められないからである。


多くの人は疑問をもつだろう。同じ文言なのに大きな違いがある理由はなぜかと。

①の場合、行政機関(たとえば自衛隊、警察、海上保安庁等)として、法律にもとづいて職務の権限を行使したとみなされるからである。
行政機関としての武器使用であって基本的に、権限を濫用してでもいない限り個人の責任は問わないという考えである。

同じ武器の使用でも②の場合は、わたくしとして防衛行為を行った、としかみなせず、よって正当防衛が成立をしなければ当然に犯罪行為となる。
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yosuke-o

こんにちは、mat-chanさん、2回目ですね。つまらない記事ですが気が向いたらまた来てくださいね!
niceどうもありがとうございます。
by yosuke-o (2014-12-31 16:24) 

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