栃木の警察官発砲訴訟の差し戻し控訴審 [警職法による武器使用]
栃木県西方町で2006年、警察官が発砲し、中国人の男性が死亡した事件の、遺族が損害賠償を求めた訴訟。
これの差し戻し控訴審で、東京高裁は9月25日、賠償請求を棄却し遺族の敗訴となった。
上告するかは未定という。
俺の解説。
簡単に言うと 東京高裁 控訴審で1000万円の賠償を命じた(実質遺族の勝ち)
↓
最高裁 今年1月に高裁判決を破棄、差し戻し
↓
東京高裁 今回、賠償請求を棄却(遺族負け)
ということになる。俺自身は今回の事件では警察官に責任があるとは思えないので
県の賠償を命じた最初の高裁判決は不当だと考える。
上告についてですが、最高裁自身がわざわざ高裁判決を破棄しているくらいで、もし上告しても意味がないと考えられる。
これの差し戻し控訴審で、東京高裁は9月25日、賠償請求を棄却し遺族の敗訴となった。
上告するかは未定という。
俺の解説。
簡単に言うと 東京高裁 控訴審で1000万円の賠償を命じた(実質遺族の勝ち)
↓
最高裁 今年1月に高裁判決を破棄、差し戻し
↓
東京高裁 今回、賠償請求を棄却(遺族負け)
ということになる。俺自身は今回の事件では警察官に責任があるとは思えないので
県の賠償を命じた最初の高裁判決は不当だと考える。
上告についてですが、最高裁自身がわざわざ高裁判決を破棄しているくらいで、もし上告しても意味がないと考えられる。
2014-09-28 16:53
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