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予算の違憲審査は可能か? [裁判所・司法]

国の予算に対する違憲審査は可能であるか?


だが、不可能であると解されている。


関連する憲法条文は主に憲法81条である。

憲法81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

↑全文。

つまり裁判所の違憲審査の対象に、予算は含まれていないのである。

憲法典では、予算は予算。法律は法律と区別して記述されている。また他の条項にも、

予算に対する国会、内閣の権限は書かれているが、裁判所については記述がない。


つまりどういうことかというと、予算が憲法違反だという主張は裁判所に訴えても不適法ということになる。

訴訟になりませんよ、ということ。

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