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「民意」と刑事裁判 [法規]

よく刑事事件で、有罪無罪が争われる裁判で、


「裁判所は民意に沿った判決を」という発言が紙面に載る。


たとえば、護衛艦あたごと漁船の衝突事故、花火大会事故の訴訟等で散見された。


ひとことで言っておけば、裁判、殊に刑事裁判では民意に沿って無罪か有罪かを決定するのは絶対に許されない。

私の思想とか言うものではなく、刑事裁判と言うのは個人の刑事責任を問うもの。


有罪か無罪かの決定は、当該行為が刑罰法規に照らして違法であるか否かである。遺族などの感情は理解はできるが、裁判所が民意に沿って判決を下すというのは許されないことである。

新聞社は分かっていて書いているのかもしれないが、そのあたりの誤解は多い。

書き方を気を付けた方が良いのでは。






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