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12月2日の警察官発砲の上告審弁論があった [警職法による武器使用]

栃木県西方町での、警察官発砲で死亡した中国人男性の遺族が起こした損賠訴訟で12月2日上告審弁論が開かれた。第一小法廷。

その日で結審した。判決は2014年の1月16日。

2審東京高裁は県に1000万円の賠償を命じた。①




↑読売新聞の地域記事から。


ちなみに警察官の発砲を何かと目の敵にする朝日新聞は特に報道がない。

まあそもそも朝日新聞の記事など参考にはできませんが。どんな歪曲されてるか分からんので。


①県に賠償を…

説明すると、基本的に公務員の職務行為では公務員個人には賠償請求ができないと解される。
この場合警察官個人には請求はできない。



ちなみに最高裁が2審判決を見直す際に開かれることが多い上告審弁論が開かれていること。

刑事訴訟で警察官の無罪が最高裁で確定している(つまり発砲適法)ことを考えると、

2審判決破棄か、変更の可能性が高いとみている。
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