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治安出動前の自衛隊の情報収集規定について。 [自衛隊法]

自衛隊法79条の2
防衛大臣は、…治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃などの武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合は…内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所とその近傍において、情報収集を命じることができる。


この規定は2001年にあの同時多発テロの直後に作られた規定だ。


日本では行政機関が、法律の根拠なしに国民の権利利益を侵害することはできない。

もちろん抽象的な任務規定による情報収集、つまり任務ではなく一般的に行政機関として情報収集は行えるが、

例えば「武器等をもったテロリストや、ゲリラ部隊」相手には自衛隊の任務としての、情報収集が行えないと非常に対応が難しいだろう。


さて、①一般情報収集と、②個別に自衛隊法の任務として規定された情報収集  の違いは何か?

① a武器の携行はできないと解される。 b一般的な情報収集しかできないと言う問題がある。


② の場合 a 武器の携行が明記されている。更にその際のための武器使用権限の規定がおかれている。


 b また、個別の、任務としての情報収集の場合、より強度の情報収集が可能だと思われる。

特に条文に書いてあるわけではないが、行政法規ではそのように解釈される。


具体例を挙げよう。  ①の場合 ビデオカメラやらなんやらを使って、情報収集は難しい。場合によっては肖像権の侵害だのなんだので、市民から訴えられたりする可能性もなくはない。

裁判うんぬんはおいておいても法律的に疑義がある。



②の場合 自衛隊の任務として、不審者等に対する情報収集の規定が特に置かれている場合、

特に明文の規定がなくても当然にビデオカメラ回すとかくらいは認められると解されるであろう。

任務として当然に必要と認められる程度の権限行使だからである。


武器の使用については。

これは今回の本題ではないので詳しくは書かないが、その際の武器使用規定については、

自衛隊法92条の5だけでなく、自衛隊法95条の適用も排除されないだろう。




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