自衛隊法95条 考察 その2 [自衛隊法による武器使用]
自衛隊法の、自衛官の武器使用規定でも、「平時」において重要なのは、自衛隊法95条だと思う。
最近では、実質上の北朝鮮の弾道ミサイル発射実験でも、イージス艦やPAC-3などの防護のため適用されているし、海賊対処の任務でも適用されると、防衛白書21年版等に記述がある。
まず条文です
自衛隊法95条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬…又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬…もしくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法36条又は37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
この条文は任務規定ではない。いつだったかマヌケな地方新聞社が勘違いをしていたが、
職務上武器等を警護している、「個々の自衛官」の権限規定で、防衛大臣の命令やら防衛出動などは関係がない。つまり全くの平時でも適用される。
ただし書き部分は、正当防衛等のときにのみ危害射撃が可能ということだ。
ちなみに正当防衛となっているので多い誤解として、
「相手に撃たれなければこちらも撃てない」という誤解をたまにみる。
正当防衛の定義をあまり細かく書いてもしょうがないが、≪急迫不正の侵害から自己及び他人の権利を守るため≫ということ。
別に撃たれてなくても、この自衛隊法95条の規定の場合では
『急迫不正の侵害があり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合』には武器の使用ができる。
場合にもよるだろうが相手が銃器を持っていなくても、状況によっては武器使用ができるだろう←(東京新聞の記事の一部より推測)
もちろん事態の急迫度などにもよるが。
よって一言でいうと、相手が撃ってこなければこちらも撃てないというのは正しくない。
最近では、実質上の北朝鮮の弾道ミサイル発射実験でも、イージス艦やPAC-3などの防護のため適用されているし、海賊対処の任務でも適用されると、防衛白書21年版等に記述がある。
まず条文です
自衛隊法95条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬…又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬…もしくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法36条又は37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
この条文は任務規定ではない。いつだったかマヌケな地方新聞社が勘違いをしていたが、
職務上武器等を警護している、「個々の自衛官」の権限規定で、防衛大臣の命令やら防衛出動などは関係がない。つまり全くの平時でも適用される。
ただし書き部分は、正当防衛等のときにのみ危害射撃が可能ということだ。
ちなみに正当防衛となっているので多い誤解として、
「相手に撃たれなければこちらも撃てない」という誤解をたまにみる。
正当防衛の定義をあまり細かく書いてもしょうがないが、≪急迫不正の侵害から自己及び他人の権利を守るため≫ということ。
別に撃たれてなくても、この自衛隊法95条の規定の場合では
『急迫不正の侵害があり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合』には武器の使用ができる。
場合にもよるだろうが相手が銃器を持っていなくても、状況によっては武器使用ができるだろう←(東京新聞の記事の一部より推測)
もちろん事態の急迫度などにもよるが。
よって一言でいうと、相手が撃ってこなければこちらも撃てないというのは正しくない。
2013-05-16 07:20
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