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西方町の警察官発砲で無罪が確定。 [警職法による武器使用]

栃木県西方町で2006年、警察官が職務質問に抵抗した中国人に発砲し死なせたとして特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた警察官、平田学被告の上告審で、最高裁第2小法廷は23日までに検察官役の上告を棄却する決定をした。1審、2審の無罪判決が確定する。

2013年4月23日ニュース


あまり報道されていなかったから5月になって初めて知った。


当たり前の判決だと思うが、少し詳しく見てみる。


この事件は警察官の拳銃発砲が、警察官職務執行法7条に規定する正当行為だったかということ。そいつの刑事裁判。

法律の規定内であれば当然に警察官の発砲は違法たりえない。



ちなみに上告を棄却する決定を最高裁がした、というのは2審判決が支持されたとみていい。

よって2審判決をよくみることが、この事件に対する最高裁判所の考え方を知るうえで必要。


↓参考に
2011年12月28日の記事より一部抜粋。  2審判決のこと



検察役は「男性から積極的攻撃は無く、威嚇射撃も検討していない」と主張したが、

判決では1、男性が拳銃を奪おうとした2、平田学被告を男性が引き倒した3、繰り返し発砲を警告されても近くにあった石灯篭の一部を振り上げた。   と認定。

「発砲は正当防衛に該当し、警察官職務執行法の定める武器使用の要件を満たしている」と結論付けた。 A


↑毎日新聞記事より。


解説①この事件の裁判での争点はほとんど一点で、「警察官が威嚇射撃をせずに、男性に発砲し結果として死亡させたことが、合法であるか違法であるか」ということ。

だ。


検察役の主張は、威嚇なしで発砲は違法と主張していた。



思うに、警察官職務執行法7条の、武器使用条件には威嚇射撃なしでの危害発砲を禁じる趣旨は読み取れない。

よって威嚇射撃なし=「一律に」、違法   とはできない。個々の状況によると解釈するものだろう。



解説② A について。  「 正当防衛に該当し、警職法の武器使用要件を満たしている」

↑正当防衛だから警察官の発砲行為が無罪なのではない。念のため。

警職法の武器使用要件をみたした発砲行為だから無罪である。













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