奈良県の警察官発砲事件の第1審判決と2審判決考察。 [警職法による武器使用]
奈良県大和郡山市の警察官2人に対する奈良地裁の裁判員裁判の判決。
結論 被告はいずれも無罪。
争点に対する判断
①殺意について 2警察官に殺害することをやむを得ないと考え発砲に至る動機はほとんどない。殺意はなかったとする余地が多分に残り殺意があったと認定はできない。
②発砲の正当性(=警察官職務執行法第7条を満たしているかどうか)
車を凶器として警察官にむけて急発進させたり逃走中他の車両に衝突させたりしていた。
凶悪な様態で、時間的余裕もなく発砲しなければ逃走すると考えた供述はもっとも。
2警察官は発砲以外に車の逃走を防止する「手段がないと警察官において信じるに足りる相当な理由があ
った」と考えるべき
結論 2警察官に、殺意があったとも発砲が違法であったというのも合理的な疑いが残る。
さらに防衛行為の観点からも適法であった可能性がある。―A
犯罪の証明がない よって無罪。
↑1審判決
この事件の裁判の論点は、一言でいうと
①殺意を持って発砲したか?
②警察官職務執行法7条の規定する武器使用要件内か? の2つだ。
昨日2月1日にあった第二審では、ほぼ全面的に第1審判決を支持している。
よってこの事件の分析には、第一審判決とよく合わせてみることが必要だ。
①について説明すると、警察官のこの回の発砲事件は、警職法7条の「犯人の逮捕と逃走の防止」のための
発砲だったと考えられる。
よって殺意があるということは法律の定める要件、目的を逸脱しており違法であると考えられる。
1審判決にあるように殺意があったと認定はできないという判断がなされた。2審でも、新たな証拠が出ているわけでもなし。1審でかなり細かく事実認定がされているところから、上告(最高裁)までいっても、
無罪判決が覆るのはとても難しいと思われる。
―A の部分の考察。 要するに逃走車が警察官に向けて車を急発進させるなどしていたわけだが
つまり警職法7条の「自己もしくは他人に対する防護」の規定による≪防衛行為≫を指していると思われる。
この場合は正当防衛が要件になるが、これを満たしている可能性が否定できないということ。
結論 被告はいずれも無罪。
争点に対する判断
①殺意について 2警察官に殺害することをやむを得ないと考え発砲に至る動機はほとんどない。殺意はなかったとする余地が多分に残り殺意があったと認定はできない。
②発砲の正当性(=警察官職務執行法第7条を満たしているかどうか)
車を凶器として警察官にむけて急発進させたり逃走中他の車両に衝突させたりしていた。
凶悪な様態で、時間的余裕もなく発砲しなければ逃走すると考えた供述はもっとも。
2警察官は発砲以外に車の逃走を防止する「手段がないと警察官において信じるに足りる相当な理由があ
った」と考えるべき
結論 2警察官に、殺意があったとも発砲が違法であったというのも合理的な疑いが残る。
さらに防衛行為の観点からも適法であった可能性がある。―A
犯罪の証明がない よって無罪。
↑1審判決
この事件の裁判の論点は、一言でいうと
①殺意を持って発砲したか?
②警察官職務執行法7条の規定する武器使用要件内か? の2つだ。
昨日2月1日にあった第二審では、ほぼ全面的に第1審判決を支持している。
よってこの事件の分析には、第一審判決とよく合わせてみることが必要だ。
①について説明すると、警察官のこの回の発砲事件は、警職法7条の「犯人の逮捕と逃走の防止」のための
発砲だったと考えられる。
よって殺意があるということは法律の定める要件、目的を逸脱しており違法であると考えられる。
1審判決にあるように殺意があったと認定はできないという判断がなされた。2審でも、新たな証拠が出ているわけでもなし。1審でかなり細かく事実認定がされているところから、上告(最高裁)までいっても、
無罪判決が覆るのはとても難しいと思われる。
―A の部分の考察。 要するに逃走車が警察官に向けて車を急発進させるなどしていたわけだが
つまり警職法7条の「自己もしくは他人に対する防護」の規定による≪防衛行為≫を指していると思われる。
この場合は正当防衛が要件になるが、これを満たしている可能性が否定できないということ。
2013-02-02 07:22
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