顧客情報漏えい事件で有罪判決 [刑法・行政刑法など]
読売新聞朝刊・12月21日
携帯電話販売代理店による情報漏えい事件で、住所などの顧客情報を漏らしたとして不正競争防止法違反に問われた、探偵業・平田一雄被告の判決が20日名古屋地裁であった。
懲役2年2か月、執行猶予4年、罰金200万円を言い渡した。
判決によると平田被告は2010年7月ー2011年7月、ソフトバンクモバイル販売代理店の元店長ら2人に、
計6人の住所などの顧客情報の漏えいを持ちかけ、受け取った情報を別の業者にFAXで送信して転売した。
↑記事
簡単に解説すると、不正競争防止法では21条1項で、「営業秘密侵害罪」を設けており、10年以下の懲役または千万円以下の罰金に処するとなっている。
ちなみに懲役と罰金は両方とも科すことができる。
平田被告は21条1項7号の開示の罪と思われる。
「営業秘密侵害罪」の刑事事件判決が出るのは珍しいです。
携帯電話販売代理店による情報漏えい事件で、住所などの顧客情報を漏らしたとして不正競争防止法違反に問われた、探偵業・平田一雄被告の判決が20日名古屋地裁であった。
懲役2年2か月、執行猶予4年、罰金200万円を言い渡した。
判決によると平田被告は2010年7月ー2011年7月、ソフトバンクモバイル販売代理店の元店長ら2人に、
計6人の住所などの顧客情報の漏えいを持ちかけ、受け取った情報を別の業者にFAXで送信して転売した。
↑記事
簡単に解説すると、不正競争防止法では21条1項で、「営業秘密侵害罪」を設けており、10年以下の懲役または千万円以下の罰金に処するとなっている。
ちなみに懲役と罰金は両方とも科すことができる。
平田被告は21条1項7号の開示の罪と思われる。
「営業秘密侵害罪」の刑事事件判決が出るのは珍しいです。
2012-12-23 09:20
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