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奈良県の警察官発砲事件第1審判決 [警職法による武器使用]

奈良県大和郡山市の警察官2人に対する奈良地裁の裁判員裁判の判決。


結論 被告はいずれも無罪。


争点に対する判断

①殺意について      2警察官に殺害することをやむを得ないと考え発砲に至る動機はほとんどない。殺意はなかったとする余地が多分に残り殺意があったと認定はできない。


②発砲の正当性(=警察官職務執行法第7条を満たしているかどうか)

車を凶器として警察官にむけて急発進させたり逃走中他の車両に衝突させたりしていた。
凶悪な様態で、時間的余裕もなく発砲しなければ逃走すると考えた供述はもっとも。

2警察官は発砲以外に車の逃走を防止する「手段がないと警察官において信じるに足りる相当な理由があった」と考えるべき


結論  2警察官に、殺意があったとも発砲が違法であったというのも合理的な疑いが残る。
犯罪の証明がない   よって無罪。


↑けっこう前の読売新聞朝刊の要旨をさらに要約した。



①について。たぶん新聞記者さんもほとんどわかっていないと思うが、警職法7条の規定による武器使用は、犯人の逮捕と逃走の防止、自己及び他人の防護のために武器使用ができるわけだが、


当然だが「犯人の逮捕と逃走の防止」のための発砲の場合殺意があったらだめです。殺意があれば違法となる。法律の意味を考えれば当然です。


自己及び他人の防護のためなら殺意があっても必ずしも違法とならない。昔の瀬戸内シージャック事件の判決見れば明らかです。
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